国民年金の保険料の納付が困難なときは免除制度や猶予制度をご利用ください

更新日:2023年04月01日

国民年金保険料の納付が困難なとき

 収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料免除制度や保険料納付猶予制度、学生納付特例制度などが利用できます。 申請手続きが遅れたり、保険料の納め忘れなどがあると、未納期間扱いとなり老齢基礎年金の受給資格期間に算入されず、障害基礎年金や遺族基礎年金なども受けられない場合がありますのでお早めに手続きしてください。

保険料免除制度

 本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請の場合は前々年所得)が一定額以下や失業した場合など、経済的な理由により国民年金保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の納付が免除されます。

 所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」、「半額納付」、「4分の3納付」の4段階の免除制度があります。(本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。)

 保険料免除の承認期間は7月から翌年6月までです。

全額免除以外の免除制度については、一部納付保険料を納付しないと未納期間扱いとなりますので、 忘れず納めてください。

保険料納付猶予制度

 50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請の場合は前々年所得)が一定額以下の場合で、保険料の納付が困難な方は、申請により、その期間の保険料の納付が猶予されます。(本人だけでなく、申請者の配偶者も一定の基準に該当していることが必要です。ただし、保険料免除制度と違い、「世帯主」の所得審査を必要としません。)

 納付猶予の承認期間は7月から翌年6月までです。

手続きに必要なもの(保険料免除、納付猶予制度)

  1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
  2. 他の市町村から転入された方は、前年の所得状況〔各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている〕を証明するもの
  3. 失業などを理由とするときは次のいずれか
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
    • 離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)

 

学生納付特例制度

 学生本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請により、その期間の保険料の納付が猶予されます。

 対象となる学生は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、その他の施設の一部に在学する20歳以上の学生等です。(詳しくはお問い合わせください。)

 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までです。希望する場合は在学期間中、毎年、申請が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
  2. 在学証明書または学生証(コピー可)
  3. 前年以降に会社を退職して学生になられた方は、退職を確認できる書類

産前産後期間の免除制度

 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が減免となる制度です。

 出産(予定)日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除され、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 出産予定日の6か月前から届出可能ですのでお早めに届け出てください。なお、出産後の届出も可能となっています。

(ご注意)保険料免除・保険料納付猶予・学生納付特例の承認を受けた方


 保険料免除制度を利用された方は、将来の年金額が保険料を納めた方に比べて減額されてしまいます。また、保険料納付猶予制度、学生納付特例制度を利用された方は将来の年金額には反映されません。

 これらの制度を利用された場合は、10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができますが、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなりますので、 お早めに追納するようこころがけてください。

電子申請について

マイナンバーカードを利用した電子申請ができるようになっています。マイナポータルの利用登録が必要となりますが、スマートフォンやパソコンで申請書などを簡単に作成することができます。

詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949

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