障害基礎年金について
~病気やけがによって、生活や仕事が制限されるようになった場合に~
障害基礎年金は、次の三つの条件がそろえば支給されます。
1.20歳前または国民年金の被保険者期間中もしくは被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日(用語の説明参照)があること。(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。)
2..上記の病気やけがによる障害の程度が、20歳に達したとき、または障害認定日(用語の説明参照)において、国民年金法施行令で定める障害の1級または2級のいずれかの状態になっていること。(障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合に障害基礎年金を受けられることがあります。)
3.保険料の納付要件を満たしていること。
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
ただし、特例として、初診日が令和8年3月末日までであって、初診日に65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。
また、20歳前に初診日がある方については保険料の納付要件は不要です。(本人の所得によって年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。)
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
用語の説明
初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日
障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害基礎年金の支給額(令和4年度)
- 1級 972,250円+子の加算額
- 2級 777,800円+子の加算額
手続に必要なもの(詳細についてはご相談ください)
- 年金請求書
- 年金手帳または被保険者証(添えることができないときはその事由書)
- 戸籍抄本等(生年月日を証明するもの)
- 障害基礎年金を受けるべき日の状態についての医師または歯科医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- その他、必要となる書類
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2022年04月01日