国民年金の受給者、加入者が死亡した場合は届出が必要です

更新日:2023年04月01日

年金を受給している人が死亡したとき(未支給請求・死亡届)

 年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで年金を受け取ることができます。

 ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。

 未払い金は、生計が同一であった遺族が『未支給請求』することによって、代わりに受けることができます。

 また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。

必要書類

未支給請求

  • 年金証書(無い場合は「理由書」)
  • 住民票(死亡者・請求者)
     請求者のマイナンバーを提示した場合は不要です。
  • 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  • 生計同一証明(自治会長、民生委員、福祉施設等の施設長、家主、などの第3者の証明)
     この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。
  • 請求者名義の通帳
  • 死亡診断書の写し

死亡届

  • 年金証書(無い場合は「理由書」)
  • 住民票(死亡者)

一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族基礎年金)

 国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。

 (注意)この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。

必要書類

  • 年金証書(死亡者・請求者)
  • 住民票(死亡者・請求者)……1.
  • 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  • 請求者の所得証明書等…………2.
  • 子の収入が確認できる書類……3
     義務教育終了前は不要、高校生等は在学証明書等
  • 請求者名義の通帳
  • 死亡診断書の写し
  • 請求者の本人確認書類
     マイナンバーカードを提示した場合、上記1.2.3の提出は不要です。

第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)

 老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

 なお、所得によって受けられない場合があります。

必要書類

  • 年金手帳等基礎年金番号がわかるもの(死亡者)
  • 住民票(死亡者・請求者)……1.
  • 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  • 請求者の所得証明書等…………2.
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者の年金証書(公的年金を受給している場合)
  • 請求者の本人確認書類
     マイナンバーカードを提示した場合、上記1.2の提出は不要です。

何の年金も受けずに亡くなったとき(死亡一時金)

 第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。

 ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。

 死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその1つが支給されます。

必要書類

  • 年金手帳等基礎年金番号がわかるもの(死亡者)
  • 住民票(死亡者・請求者)
     マイナンバーを提示した場合提出は不要です。
  • 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  • 請求者名義の通帳
  • 生計同一証明書(自治会長、民生委員、福祉施設等の施設長、家主、などの第3者の証明)
     この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949

メールフォームによるお問合せ