児童手当

更新日:2023年01月18日

趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、児童を養育している方に支給するものです。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方(祖父母等)を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

手当の月額

手当の月額詳細

区分

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

15,000円(一律)

3歳以上小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

中学生

10,000円(一律)

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方(特例給付)

5,000円(児童の年齢に限らず一律)

所得上限限度額以上の方

支給されません。(資格喪失)

(注意)児童手当が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 1.所得制限限度額
所得額(万円)
1.所得制限限度額
収入額の目安(万円)
2.所得上限限度額
所得額(万円)
2.所得上限限度額
収入額の目安(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622 833 858 1,071
1人(児童1人の場合等) 660 875 896 1,124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917 934 1,162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1,200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1,002 1,010 1,238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1,040 1,048 1,276
注意:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注意:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

支給時期

毎年6月、10月、2月(各支給月の10日(10日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日))に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

申請手続きの方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したとき、公務員でなくなったときは認定請求(申請)が必要です。原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

  • 出生日、転入した日(転出予定日)、公務員でなくなった日の翌日から15日以内に申請が必要です。
     申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
  • 公務員の方は、勤務先での手続となりますので、勤務先にご確認ください。

手続に必要なもの

  • 申請者本人の健康保険被保険者証(申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(個人番号カードではなく通知カードの場合)
  • 児童の世帯全員の住民票(養育している18歳以下のお子さんと別居している場合)
  • 別居監護申立書(養育している18歳以下のお子さんと別居している場合)
  • その他必要な書類

現況届(該当する方のみ毎年6月に提出)

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているか確認するためのものです。

令和4年6月から公簿等で確認できる方については提出が不要です。

以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上毛町と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、上毛町から提出の案内があった方

提出が必要な方で提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

届出の内容が変わったとき

次に該当するときは、手続が必要です。

  • 出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったとき
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
  • 受給者の方が公務員になったとき

寄附について

手当の全部または一部の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、町に寄附することができます。寄附にご関心のある方はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3127
ファックス番号:0979-84-8021

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