骨髄等移植ドナー助成事業について
上毛町では、骨髄等移植及びドナー登録の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において、骨髄及び末梢血幹細胞の提供を行った方へ助成金を交付します。
上毛町骨髄等移植ドナー助成事業実施要綱(PDFファイル:119.5KB)
対象者
日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業のドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した、以下の全てに該当する方
(1)骨髄等ドナーであり、これを証明する書類の交付を受けた方
(2)骨髄等の提供した日において、本町に住所を有している方
(3)事業所に勤務する者又は自営業(農業、林業等個人で営む事業を含む。)に従事する方
(4)他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
※ただし、以下のいずれかに該当する方は、対象になりません。
(1)町税を滞納している方
(2)上毛町暴力団排除条例(平成22年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する方
助成金額
以下に掲げる骨髄・末梢血幹細胞の提供のために要した通院及び入院の日数1日につき2万円を助成します。(交付対象となる方が勤務する企業、団体等が定める休日やドナー休暇を利用した日は対象となりません。)
ただし、1回の提供につき10日(20万円)を上限とします。
(1)健康診断又は自己血採血のための通院又は入院
(2)骨髄等採取のための入院
(3)前2号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
※骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関する医療処置によって生じた健康被害のためのものは除きます。
申請方法
上毛町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(第1号様式)に以下の書類を添えて、申請(申請者は提供者本人のみ)してください。
また、骨髄等の提供が完了した日(提供に係る入院をして退院した日をいう。)から1年以内に申請をしてください。
(1)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2)骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類
(3)前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
更新日:2024年04月10日