各種交通割引について

更新日:2022年08月26日

有料道路通行料金

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けられている方が、有料道路を利用(運転または同乗)する場

合に、事前に自動車等を登録することで、その料金の割引を受けることができます。

なお、障がい者お一人につき、登録できる自動車は一台のみです。

対象者

(1)障がい者本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けている方

(2)障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が乗車される場合

身体障害者手帳または療育手帳(程度がA)の方

申請手続き

利用方法に応じて必要書類が異なります。

以下をご確認いただき、必要書類を揃えて長寿福祉課福祉医療係までお越しください。

(1)通常券を発行して利用する場合(ETC無線通行以外)

・身体障害者手帳または療育手帳

・自動車検査証

・運転免許証(障がい者本人が運転される場合)

(2)ETC無線通行をご利用の場合

・身体障害者手帳または療育手帳

・自動車検査証

・ETCカード(障がい者本人名義。18歳未満の障がい児の場合は保護者名義)

・ETC車載器セットアップ申込書等(車載器管理番号が分かるもの)

・運転免許証(障がい者本人が運転される場合)

割引率

通常料金の5割引

その他

対象自動車(車種要件、所有者要件等)や割引有効期間等については、長寿福祉課福祉医療係までお

問い合わせください。

タクシー料金

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、タクシーを利用する

場合に、その運賃の割引を受けることができます。割引額は、メーター表示額の1割で、運賃支払額

に10円未満の端数がでるときは切り捨てとなります。

タクシー事業者によって割引適用がない場合がありますので、詳しくは各事業者にご確認ください。

JR鉄道運賃

身体障がい者、知的障がい者及び介護者がJRを利用される場合、運賃の割引が受けられます。

割引対象は、片道101km以上の場合で、割引率は一律50%です。

詳細はJR各社へお問い合わせください。

第1種の身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方

本人が単独で利用する場合

割引乗車券

普通乗車券

本人と介護者が利用する場合

割引乗車券

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

第2種の身体障害者・療育手帳をお持ちの方(12歳以上は介護者割引なし)

本人が単独で利用する場合

割引乗車券

普通乗車券

その他

バス運賃、航空運賃、船舶運賃につきましては、各社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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