障がい福祉サービスのご案内

更新日:2022年08月26日

障がい福祉サービス

障がい者(児)及び難病患者等が、在宅で介護を受けたり、施設に通所や入所するサービスで、「介護給付」と「訓練等給付」の二種類があります。利用するには事前に申請が必要です。

手続きの流れ(相談から利用まで)

(1)相談・申請

町又は指定特定相談支援事業所に相談し、サービスを利用する場合は長寿福祉課福祉医療係に申請します。なお、介護給付を受ける場合は、障害支援区分の認定が必要です。

(2)訪問調査

ご自宅又は入所先等へ職員がお伺いし、心身の状況等の聞き取りを行います。

(3)審査・判定

調査の結果、指定特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案をもとにサービスの必要性について審査・判定を行います。

なお、介護給付サービスを利用する場合は、調査及び医師の診断結果(診断書)をもとに、豊築地区障害支援区分認定審査会で、障害支援区分の判定を受ける必要があります。

障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要性を表すもので、6段階区分が設けられています。(区分1から6まで:区分6の方がサービスを受ける必要性が高い)

(4)決定(認定)・通知

障害支援区分や介護者の状況、申請者の要望等をもとに、サービスの内容や支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

(5)事業者と契約

支給決定後、利用者がサービスを提供する事業者(都道府県指定事業者)を選択し、サービス利用に関する契約をします。

(6)サービス利用開始

障がい福祉サービス受給者証を提示し、サービスの利用を開始します。

サービス種類

介護給付

居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他外出する際の必要な援助を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援A型

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援B型

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

利用者負担

原則1割負担(世帯の課税状況及び本人の収入に応じて負担上限額が設定されます)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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