交通事故等にあったとき
交通事故やけんか等、第三者の行為により負傷した場合
交通事故やけんか等、第三者の行為によって負傷した場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、本来、加害者が負担すべきものであるため、国民健康保険が一時的に立替え払いし、後日、加害者に請求することになります。
交通事故等によるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず上毛町に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により、届出が義務付けられています。
第三者行為による傷病届等の届出概要
対象者
国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど、第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合
受付窓口
長寿福祉課 福祉医療係
提出書類
交通事故の場合
- 「第三者の行為による傷病届」
- 「事故発生状況届出書」
- 「念書」
- 「誓約書」
- 「人身事故証明書入手不能理由書」
交通事故証明書が「物件事故」表示または発行できない場合
交通事故 以外の場合
- 「第三者の行為による傷病届」
- 「事故発生状況届出書」
- 「念書」
- 「誓約書」
必要なもの(添付書類)
- 第三者の行為による傷病届等(下部に様式があります)
- 国保の保険証
- 世帯主の印鑑
- 交通事故証明書(「人身事故」表示のもの)
自動車安全運転センターで交付照明を受けたもの
注意事項
- 交通事故等が原因で受診する際は、必ず医療機関にその旨を申し出てください。
- 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。
- 加害者と示談を結んでしまうと、加害者に請求できなくなる場合があります。
また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
第三者行為届出様式
第三者の行為による傷病届 (Excelファイル: 97.0KB)
第三者の行為による傷病届(記入例) (Excelファイル: 92.5KB)
事故発生状況報告書(記入例) (Excelファイル: 79.0KB)
念書(兼 同意書)(記入例) (Wordファイル: 44.5KB)
誓約書(傷害事件用)(記入例) (Wordファイル: 36.0KB)
誓約書(動物占有者用) (Wordファイル: 33.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021
更新日:2020年04月01日