交通事故等にあったとき

更新日:2020年04月01日

交通事故やけんか等、第三者の行為により負傷した場合

 交通事故やけんか等、第三者の行為によって負傷した場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 ただし、本来、加害者が負担すべきものであるため、国民健康保険が一時的に立替え払いし、後日、加害者に請求することになります。
 交通事故等によるケガの治療で保険証を使う場合は、必ず上毛町に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。

国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により、届出が義務付けられています。

第三者行為による傷病届等の届出概要

対象者

国民健康保険の加入者が、交通事故やけんかなど、第三者の加害行為によって負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合

受付窓口

長寿福祉課 福祉医療係

提出書類

交通事故の場合
  • 「第三者の行為による傷病届」
  • 「事故発生状況届出書」
  • 「念書」
  • 「誓約書」
  • 「人身事故証明書入手不能理由書」
     交通事故証明書が「物件事故」表示または発行できない場合
交通事故 以外の場合
  • 「第三者の行為による傷病届」
  • 「事故発生状況届出書」
  • 「念書」
  • 「誓約書」

必要なもの(添付書類)

  • 第三者の行為による傷病届等(下部に様式があります)
  • 国保の保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 交通事故証明書(「人身事故」表示のもの)
     自動車安全運転センターで交付照明を受けたもの

注意事項

  • 交通事故等が原因で受診する際は、必ず医療機関にその旨を申し出てください。
  • 加害者から現実に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。
  • 加害者と示談を結んでしまうと、加害者に請求できなくなる場合があります。
     また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。

第三者行為届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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