上毛町移住支援金のお知らせ

更新日:2025年04月01日

上毛町では、町への移住・定住の促進と中小企業などにおける人手不足の解消のため、上毛町に移住して就業または起業等した方が、支給要件を満たす場合に移住支援金を交付します。

支給額

(1)単身の申請     60万円

(2)世帯(次の全てに該当)の申請     100万円

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に町に転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

※18歳未満の子どもがいる場合     100万円を加算

(2)に該当する世帯で、18歳未満(申請日が属する年度の4月1日時点の年齢)の子どもを帯同して移住する場合は100万円を加算します。

支給要件

次に掲げる要件のうち(1)に該当し、かつ、(2)から(8)のいずれかに該当すること

(1)移住等に関する要件として、次のア、イ及びウに掲げる要件に該当すること

ア.移住元に関する要件として、次の要件に該当すること

町に住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で連続して1年以上、福岡県外(※)に在住していたこと。

※(2)就職等に関する要件、(3)専門人材の場合、(5)テレワークに関する要件、(8)起業等に関する要件に該当する方は、東京圏、名古屋圏または大阪圏の在住に限ります。

※(7)関係人口に関する要件に該当する方は、東京圏の在住に限ります。

東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
名古屋圏:岐阜県、愛知県及び三重県
大阪圏:京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県

イ.移住先に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること

(ア)令和元年10月10日以降に町に転入したこと

(イ)移住支援金の申請時において、町に転入後1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講したものについては、当該研修期間は算定に含めない)であること

(ウ)町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

ウ.その他の要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(イ)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること

(ウ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、福岡県及び上毛町が認める場合を除く

(エ)その他福岡県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

(2)就職等に関する要件として、一般の場合、次に掲げる要件の全てに該当すること

ア.勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること

イ.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象として「福岡県移住・就業マッチングサイト」に掲載している求人であること

ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること

カ.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(3)専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること

イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(4)人材確保困難職種への就業の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること

イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

エ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

別表第1
対象職種 就職支援サイト又は無料職業紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト「ふくおかで農林漁業!」
保健師、助産師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングセンター「ほいく福岡」
介護職 福岡県福祉人材センター

(5)テレワークに関する要件として、一般の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

イ.移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

ウ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用とした取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(6)福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること

ア.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること

イ.アに示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること

ウ.所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

エ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(7)本事業における関係人口に関する要件として、上毛町の移住・定住イベントに参加した者であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する者(ただし、官公庁及び地域おこし協力隊への就業を伴う移住は除く)

ア.福岡県又は大分県中津市内の事業所に就業した者

イ.上毛町内で起業したものであって、上毛町創業促進支援事業助成金の交付決定を受けている者

ウ.農林水産業に就業する者

エ.家業へ就業する者

(8)起業等に関する要件として、申請日前1年以内に福岡県が福岡県実施要綱に基づき実施する起業等支援事業に係る起業等支援金の交付決定を受けていること

その他の詳細につきましては、上毛町移住支援金交付要綱をご覧ください。

申請手続き

対象となる可能性のある方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。対象となるかお調べし、申請手続きのご案内をします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664

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