上毛町移住支援金のお知らせ
上毛町では、三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)から上毛町に移住し、支給要件を満たす方に移住支援金を交付します。
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県
名古屋圏:愛知県、岐阜県及び三重県
支給額
(1)単身の申請 60万円
(2)世帯(次の全てに該当する)の申請 100万円
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に町に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
支給要件
次に掲げる要件のうち(1)に該当し、かつ、(2)(3)(4)(5)(6)又は(7)に該当すること
(1)移住等に関する要件として、次のア、イ及びウに掲げる要件に該当すること
ア.移住元に関する要件として、次に掲げる要件のいずれかに該当すること
(ア)町に住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に在住していたこと
(イ)町に住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前)に、連続して1年以上、東京圏、大阪圏又は名古屋圏に在住していたこと
イ.移住先に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること
(ア)令和元年10月10日以降に町に転入したこと
(イ)移住支援金の申請時において、町に転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講したものについては、当該研修期間は算定に含めない)であること
(ウ)町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
ウ.その他の要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(ウ)その他福岡県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2)就職等に関する要件として、一般の場合、次に掲げる要件の全てに該当すること
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
カ.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(3)専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
ア.勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること
イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(4)人材確保困難職種への就業の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること
ア.別表の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること
イ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること
エ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
対象職種 | 就職支援サイト又は無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングセンター「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
(5)テレワークに関する要件について、次に掲げる事項の全てに該当すること
ア.所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
イ.地方創生テレワーク交付金を活用とした取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(6)本事業における関係人口に関する要件について、上毛町が本事業における関係人口と認める者(ただし、官公庁及び地域おこし協力隊への就業を伴う移住は除く)
移住元要件に該当し、上毛町主催の移住・定住イベントに参加した者で、福岡県及び大分県中津市内の事業所に就職(公務員は除く)した者がいる世帯もしくは、上毛町内で起業した世帯。
※起業においては、上毛町創業促進支援事業助成金の交付決定を受けている者がいる世帯。
(7)起業等に関する要件として、申請日前1年以内に福岡県が福岡県実施要綱に基づき実施する起業等支援事業に係る起業等支援金の交付決定を受けていること
その他の詳細につきましては、上毛町移住支援金交付要綱をご覧ください。
申請手続き
対象となる可能性のある方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。対象となるかお調べし、申請手続きのご案内をします。
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664
更新日:2022年08月30日