選挙に関して

更新日:2021年09月09日

私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させることが必要です。その代表者を選ぶのが「選挙」です。

選挙の種類

・衆議院議員総選挙

・最高裁判所裁判官国民審査

・参議院議員通常選挙

・福岡県知事選挙

・福岡県議会議員選挙

・上毛町長選挙

・上毛町議会議員選挙

 

選挙で代表者を選ぶことのできる権利が「選挙権」、選挙に出て代表者になることのできる資格が「被選挙権」です

選挙権

・衆議院議員・参議院議員 満18歳以上の日本国民

・福岡県知事・県議会議員 満18歳以上で、引き続き3ケ月以上福岡県内の同一の市区町村に住所のある日本国民

・上毛町長・町議会議員 満18歳以上で引き続き3ケ月以上上毛町に住所のある日本国民

 

被選挙権

・日本国民であること

・一定の年齢以上であること

              ・衆議院議員 満25歳以上

             ・参議院議員 満30歳以上

             ・福岡県知事 満30歳以上

             ・福岡県議会議員 満25歳以上

             ・上毛町長 満25歳以上

             ・上毛町議会議員 満25歳以上

・福岡県、上毛町の議会議員の選挙については、その選挙権を有すること

 

「投票」投票者本人が決められた投票所で、所定の投票用紙に、自分で候補者の氏名や政党名を書き投票箱に入れます。この他にも、色々な投票の方法があります。

期日前投票

投票日に仕事やレジャー等のため、投票所に行って投票ができない人は、投票日前に投票ができます。

郵便による不在者投票

身体に重い障害があって投票に行けない人は、郵送で投票ができます。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち一定の障害がある人に限られます。

滞在地での不在者投票

上毛町外に滞在されている場合、上毛町の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。

指定病院での不在者投票

指定された病院、老人ホーム等に入院、入所している人は、その施設で不在者投票ができます。

代理投票

身体の障害などのため、自分で字を書くことができない人は、投票管理者に申し出れば、選任された代理人に書いてもらい、投票ができます。

在外投票

外国に住む有権者は、在外選挙人名簿への登録により、海外からでも投票できます。

政治家の寄附禁止 「贈らない」「求めない」「受け取らない」

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

選挙人名簿

選挙人名簿には、毎年3月、6月、9月、12月に行われる「定時登録」と選挙が行われる場合の「選挙時登録」があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(選挙管理委員会)
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3111
ファックス番号:0979-72-4664

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