行政手続きにおける押印の見直し

更新日:2021年09月13日

目 的

上毛町では、住民や事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請書や届出書等の行政手続きにおける押印義務の見直しに取り組みました。

今回の取組みでは、押印の必要性を検証し、必要な場合を除いて、押印を廃止又は変更(署名又は記名押印)します。

押印見直し方針

次に掲げるもの以外は、原則、押印を廃止又は変更(署名又は記名押印)します。

・契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印を義務付け)

その他現金領収書、請求書、現金払に基づく書類には押印が必要となります。

・上毛町入札資格者に対して、記名押印を義務付けている入札、見積、契約の締結及び契約代金等の請求受領等に関するもの

・上記以外の国及び県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの

・法人が提出する書類

・その他、実印、登録印を求め、印鑑証明書と突合するもの

押印の見直し開始期日

令和3年7月1日(木曜日)

押印の見直しを行った手続きの例

・住民異動(転入・転居・転出)に関する手続き

・子ども医療に関する手続き

・各種補助金等に関する手続き

注:押印見直を行った申請書類等の一覧は、関連ファイルから確認することができます。

注:押印の廃止にあたり、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を窓口でご提示いただき、本人確認をさせていただく場合があります。

 注:各書類の押印省略に関する詳細な要件については、各所管課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3111
ファックス番号:0979-72-4664

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