企業誘致奨励措置について

更新日:2023年12月11日

上毛町では、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的として、上毛町企業誘致条例に基づき、企業誘致の奨励措置を設けています。

事業者の指定

・企業誘致の奨励措置の対象となるには、奨励措置の対象要件に該当する事業者で、事業に着手する前に指定事業者の指定を受けることが必要となります。

・奨励措置の対象要件のほかにも、指定を受けるための要件がありますので、詳細は企画開発課開発交流係(電話番号:0979-72-3112)までお問い合わせください。

固定資産の課税免除

1.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税免除

(1)対象地域・・・上毛町全域

(2)対象業種・・・製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売業、有線放送業、市場調査業など)

※農林水産物等販売業は、上毛町内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを、店舗において主に上毛町以外の者に販売することを目的とする事業。

(3)課税免除の内容と期間・・・当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。

(4)課税免除要件

〇事業主体が青色申告書を提出する個人又は法人であること。

〇事業所等の新設等に伴う新規雇用者が5人以上であること。

※雇用期間に定めがなく厚生年金保険法及び雇用保険法の被保険者であること。

〇令和8年3月31日までに取得等をした減価償却資産の取得価格の合計額が次の事業区分別対象要件一覧表の金額以上であること。

(5)事業区分別対象要件一覧表

(A)事業区分

(B)資本金の規模

(C)設備の取得額

(D)取得方法

製造業、旅館業

~5,000万円

500万円以上

取得等

~1億円

1,000万円以上

新設・増設

1億円超

2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

~5,000万円

500万円以上

取得等

5,000万円超

新設・増設

※取得額は、課税免除の対象となる資産の取得に要した金額です。(なお、取得した土地も課税免除の対象となりますが、土地の取得額は上記表の(C)設備の取得額の判定に含まれません。)また、取得額は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。

※取得等とは、取得、製作、建設のことです。建物及びその附属設備の場合は改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含みます。

※新設とは新たに一つの生産設備を設けることであり、増設とは既存の一つの生産設備に生産能力を増加させるためにする資本的支出のことです。

(6)課税免除対象資産

家屋

取得等した家屋のうち、上記2.『対象業種』の事業のために直接利用する部分(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条又は第45条)の適用が受けられるものに限ります。)

土地

取得から1年以内に、上記2.『対象業種』の事業のために利用する家屋の建設に着手した場合における当該家屋の敷地(緑地等の環境施設等は除きます。)

償却資産

上記2.『対象業種』の事業のために直接利用する償却資産のうち機械及び装置(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条又は第45条)の適用が受けられるものに限ります。)(工具、器具及び備品は除きます。)

 

2.地域未来投資促進法に基づく課税免除

上毛町は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(略称:地域未来投資促進法)に基づき、福岡県及び県内市町村が連携して基本計画を策定し、平成29年9月29日に国から同意を得ました。令和6年3月31日までに取得した固定資産で、下記の要件等に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。

(1)対象地域・・・上毛町全域

(2)対象事業等・・・地域経済牽引事業が対象となり、業種の指定はありません。

(3)課税免除の内容と期間・・・当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。

(4)課税免除要件

〇事業所等の新設等に伴う新規雇用者が5人以上であること。

※雇用期間に定めがなく厚生年金保険法及び雇用保険法の被保険者であること。

〇福岡県知事から地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けていること。

〇地域経済牽引事業の用に供する家屋又は構築物及びこれらの敷地である土地の合計取得価格が1億円(農林漁業及びその関連業種は5,000万円)を超えるものであること。

(5)地域経済牽引事業の承認要件

要件1:地域の特性を活用すること。

〇北九州地域を中心とする自動車関連産業等の集積を活用した自動車、航空機等の成長ものづくり分野

〇筑後地域及び筑豊地域を中心とするバイオ・メディカル分野の産業集積を活用した健康関連ビジネス分野

〇北九州地域を中心とするロボット・半導体や、福岡地域を中心とするソフトウェアの技術蓄積・人材を活用したAI、IoT等の第4次産業革命分野

〇福岡地域を中心とするゲーム・コンテンツ、ファッション関連企業の集積を活用したクリエイティブ産業分野

〇福岡地域における九州大学等の高度な科学的知見を活用した水素エネルギー、有機光エレクトロニクス等次世代産業分野

〇グリーンアジア国際戦略総合特区の指定区域における環境・エネルギー産業の集積を活用した環境配慮型製品・システム関連分野

〇福岡県とアジアをつなぐ充実した交通インフラを活用したインバウンド等の観光関連産業分野

〇福岡県のいちご等の高品質な特産物を活用した農林水産・地域商社分野

要件2:高い付加価値を創出すること。

〇付加価値増加分が4,809万円(福岡県の一事業所あたりの平均付加価値額(経済センサス-活動調査(平成24年)))を上回ること。

要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること。

〇取引額:5%増加

〇売上:10%増加

〇雇用者数:0.5%増加

〇雇用者給与等支給額:4%増加

(6)課税免除対象資産

〇家屋は同意日(平成29年9月29日)から令和5年3月31日までに建てたものであり、そのうち承認事業の用に供するもの。(事務所等に係るものを除く。)

〇償却資産は同意日から令和5年3月31日までに取得した構築物であり、そのうち承認事業の用に供するもの。

〇土地は同意日以後に取得した土地で、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合で、直接当該事業の用に供する部分に限られる。

施設設置奨励金

(1)対象地域・・・上毛町全域

(2)対象業種・・・運輸業、卸売業、大規模小売店舗、その他町長が特に必要と認めた事業者

※大規模小売店舗とは、その建物内の「店舗面積」の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。なお、店舗面積とは、小売業を行うための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービスは含まれません。)

(3)奨励措置の内容と期間・・・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税免除を適用した固定資産税の課税免除に相当する額を3年間に限り交付します。

(4)奨励金交付要件

〇事業所等の新設等に伴う新規雇用者が5人以上であること。

※雇用期間に定めがなく厚生年金保険法及び雇用保険法の被保険者であること。

〇事業の用に供するために取得した固定資産の取得価格の総額(投下固定資産総額)が次の区分別対象要件一覧表の金額以上であること。

(5)事業区分別対象要件一覧表

事業区分

投下固定資産総額

運輸業、卸売業、

大規模小売店舗

2,000万円以上

町長が特に必要と

認めた事業者

3,000万円以上

施設設備等補助金

事務所等の新設等に伴い、付随施設等の整備又は復旧を行った事業者に対し、費用の一部を助成します。

施設設備等補助金一覧

種類

対象経費及び要件

補助率等

附帯施設等設備費

補助金

町内において事業所等の新設等を行う事業者の、防災対策上の安全措置及び騒音、振動、水質汚濁対策等の周辺環境の保全を図るための防護措置で、必要であると認められる最小限度の設備工事費

当該施設の整備に要する経費の4分の3の額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

町内において事業所等が、自然災害に伴い、災害前の施設と同程度の復旧を行う場合で、保険金等を差し引いた必要であると認められる復旧費

復旧に要する経費(その額が250万円を超えるときは250万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

雇用奨励補助金

町内において事業所等の新設等を行う事業者が、その事業開始に必要な常用雇用者を新規に町民から5人以上雇った場合

町民1人につき20万円。ただし、新規雇用から引き続き6箇月を経過した者に限る。

用地取得奨励補助金

町内において事業所等の新設等を行う事業者が、事業所用地を新規に取得し、事業を開始した場合における用地購入費

用地購入費の100分の10の額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

用地賃借料補助金

町内において事業所等の新設等を行う事業者が、その事業開始にあたり賃貸借した事業所用地の賃借料(福利厚生施設に係るもの及び敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く。)

直接事業の用に供する用地の賃借料の2分の1の額(年度当たり300万円、合計900万円を上限とし、操業開始日から3年間)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664

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