上毛町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

更新日:2020年04月01日

1 趣旨

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の3第2号に規定する一般廃棄物再生利用業の指定(以下「指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

2 町長が再生利用されることが確実と認める一般廃棄物

木くず(長さ2メートル以上、直径15センチメートル以上のもの)

3 指定要件

  1. 産業廃棄物処分業の許可を受けた者
  2. 廃棄物を無償又は再生利用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。
  3. 引き取られた一般廃棄物がすべて再生利用に供されること。
  4. 再生利用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イに掲げる基準に適合していること。
  5. 再生利用に伴い生じた廃棄物の処理が適正にできること。
  6. 再生利用において生活環境上支障が生じるおそれがないこと。
  7. 申請者が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。
  8. 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

4 指定の申請手続き

申請者は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。

  1. 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 取り扱う一般廃棄物の種類
  3. 再生利用により得られる有用物の利用の方法

添付する書類及び図面

  • 事業計画の概要を記載した書類(別紙1)
  • 業務経歴書(別紙2)
  • 従業員名簿(別紙3)
  • 予定排出者等一覧表(別紙4)
  • 処理後に生じる有用物・廃棄物の保管施設概要(別紙5)
  • 事業所及び事業場の所在地付近の見取図
  • 商業登記簿謄本及び定款の写し
  • 納税証明書(国税及び町税の滞納のない証明)
  • 産業廃棄物処分業の許可証の写し
  • その他町長が必要と認める書類及び図面

5 指定証の交付等

申請を受理したときは、申請書類を審査し、指定するものと決定したときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を当該申請者に交付し、指定しないものと決定したときは、一般廃棄物再生利用業指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

6 指定の期間等

指定の期間は2年とする。ただし、年度途中に交付されるものについては、指定日から翌年度末の3月31日までとする。

7 変更の届出

指定業者が次の事項を変更したときは、当該理由が生じた日から10日以内に、一般廃棄物再生利用業指定変更届(様式第4号)に指定証を添えて町長に届け出なければならない。

  1. 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 取り扱う一般廃棄物の種類
  3. 再生利用により得られる有用物の利用の方法

8 廃止の届出

指定業者がその事業の全部又は一部を廃止したときは、当該理由が生じた日から10日以内に、一般廃棄物再生利用業指定廃止届(様式第5号)に指定証を添えて町長に届け出なければならない。

9 指定証の再交付の申請

指定業者は、交付された指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。

10 指定の更新の申請期限

指定業者が指定期間満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期間の満了の日前30日以内に第4条に規定する一般廃棄物再生利用業指定申請書を町長に提出しなければならない。

11 指定の取消し

町長は、指定業者が指定要件2から7のいずれかに該当しないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

また、指定業者が指定要件8に該当すると認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

なお、指定の取消しをするときは、一般廃棄物再生利用業取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

12 指定証の返納

指定業者は、次のいずれかに該当するときは、指定証を町長に返納しなければならない。

  1. 指定期限が満了したとき。
  2. 事業の全部を廃止したとき。
  3. 指定証をき損し又は汚損したとき。
  4. 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。
  5. 亡失した指定証を発見したとき。

13 報告

指定業者は、毎年4月15日までにその年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用状況について、一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

  1. 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの引き受け量
  2. 再生利用方法ごとの再生利用量

14 その他

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

15 附則

この規則は、公布の日から施行する。

規則及び申請様式等

1 上毛町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

2 一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)

事業計画の概要を記載した書類(別紙1)

業務経歴書(別紙2)

従業員名簿(別紙3)

予定排出者等一覧表(別紙4)

処理後に生じる有用物・廃棄物の保管施設概要(別紙5)

3 一般廃棄物再生利用業指定変更届(様式第4号)

4 一般廃棄物再生利用業指定廃止届(様式第5号)

5 一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)

6 一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第8号)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949

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