補装具・日常生活用具について

更新日:2024年03月19日

補装具費(購入・修理)支給について

身体障がい者、身体障がい児及び難病患者等に対し、失われた身体機能を補い、かつ長期

間にわたり継続して使用される補装具の費用を支給しています。

補装具の種類によって、必要書類が異なる場合や福岡県の判定を受けなければならない場

合がありますので、必ず事前に長寿福祉課福祉医療係までご相談下さい。

なお、支給決定前に購入された補装具は支給の対象外となります。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者等(告示に定める疾病に限る)

ただし、身体障害者手帳に記載されている障がいの内容が、補装具の支給要件を満たしていな

い場合は対象になりません。

補装具の種目、基準額、耐用年数

以下一覧表をご参照ください。

申請に必要な書類(事前にご相談ください)

補装具費支給申請書(Wordファイル:38.5KB)

・身体障害者手帳(難病患者の方は特定疾患医療受給者証)

・医師の意見書、処方箋(補装具の種類によって省略できる場合があります)

・業者の見積書

・マイナンバーが確認できるもの

利用者負担

原則1割負担(世帯の課税状況及び本人の収入に応じて負担上限額が設定されます)

ただし、障がい者本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円

以上の世帯に属する場合は、給付対象外になります。

注意事項

・介護保険の対象者が、介護保険の福祉用具(車椅子、電動車椅子、歩行器、一本杖を除く

   歩行補助杖)と同様の補装具を希望される場合は、原則介護保険から貸与を受けることが

   優先されます。

・労災の場合には、各事業所又労働基準監督署へ相談してください。

日常生活用具の給付について

障がい者手帳等をお持ちの方に対し、日常生活の利便性向上のための用具を給付します。

なお、支給決定前に購入された用具は給付の対象外となりますので、事前に長寿福祉課福祉

医療係までご相談ください。

対象者

町内に居住地を有し、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳をお持ち

の方又は難病患者等(告示に定める疾病に限る)

ただし、手帳に記載されている障がいの内容等が、日常生活用具の支給要件を満たしていない

場合は対象になりません。

給付等対象用具

介護・訓練用支援用具

・特殊寝台(154,000円)

・特殊マット(19,600円)

・特殊尿器(67,000円)

・入浴担架(82,400円)

・体位変換器(15,000円)

・移動用リフト(159,000円)

・訓練いす(33,100円)

・訓練用ベッド(159,200円)

自立生活支援用具

・入浴補助用具(90,000円)

・便器(9,850円)

・T字状、棒状のつえ(4,460円)

・移動、移乗支援用具(60,000円)

・頭部保護帽

     スポンジ及び革を主材料としているもの(15,200円)

     スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの(36,750円)

・特殊便器(151,200円)

・火災警報器(15,500円)

・自動消火器(28,700円)

・電磁調理器(41,000円)

・歩行時間延長信号機用小型送信機(7,000円)

・聴覚障害者用屋内信号装置(87,400円)

在宅療養等支援用具

・透析液加湿器(51,500円)

・ネブライザー(吸入器)(36,000円)

・電気式たん吸引器(56,400円)

・酸素ボンベ運搬車(17,000円)

・盲人用体温計(音声式)(9,000円)

・盲人用体重計(18,000円)

情報・意思疎通支援用具

・携帯用会話補助装置(98,800円)

・情報、通信支援用具(100,000円)

・点字ディスプレイ(383,500円)

・点字器(標準型)

     両面書真鍮板製(10,400円)

     両面書プラスチック製(6,600円)

・点字器(携帯用)

     片面書アルミニューム製(7,200円)

     片面書プラスチック製(1,650円)

・点字タイプライター(63,100円)

・視覚障害者用ポータブルレコーダー(85,000円)

・視覚障害者用活字文書読上げ装置(99,800円)

・視覚障害者用拡大読書器(198,000円)

・盲人用時計

     触読式(10,300円)

     音声式(13,300円)

・聴覚障害者用通信装置(71,000円)

・聴覚障害者用情報受信装置(88,900円)

・人工内耳用外部装置(1,000,000円)

・人工内耳用空気電池(月額2,500円)

・人工内耳用充電池(30,000円)

・人工内耳用充電器(30,000円)

・人工喉頭

     笛式(5,000円)

     電動式(70,100円)

・福祉電話(貸与)新規設置(83,300円)、回線切換のみ(2,000円)

・ファックス(貸与)(7,700円)

・視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)(1,030,000円)

・点字図書(一般図書の価格)

排泄管理支援用具

・ストマ装具

     蓄便袋(月額8,858円)

※令和6年4月1日から月額9,460円

     蓄尿袋(月額11,639円)

※令和6年4月1日から月額12,430円

・紙おむつ等(月額12,000円)

・収尿器(男性用)

     普通型(7,700円)

     簡易型(5,700円)

・収尿器(女性用)

     普通型(8,500円)

     簡易型(5,900円)

住宅改修費

・居宅生活動作補助用具(200,000円)原則1回

申請に必要な書類

日常生活用具申請書(RTFファイル:92.1KB)

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(難病患者の方は特定疾患医療受給者証)

・業者の見積書

・カタログ等製品が分かるもの

利用者負担額

原則1割負担(世帯の課税状況及び本人の収入に応じて負担上限額が設定されます)

注意事項

介護保険の対象者が、介護保険から給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けら

れる場合は、給付の対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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