療育手帳の交付について

更新日:2021年10月08日

療育手帳は、知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活などに支障が生じている方を対象としています。手帳の交付を受けると、障害の程度や所得等に応じて各種福祉サービスを受けることができます。

申請方法

18歳未満の方

京築児童相談所(0979-84-0407)に判定を申し込み、判定を受けた後、以下の書類をご持参下さい。

1..療育手帳交付申請書

2.判定書(療育手帳交付用)の原本

3.写真(縦4センチメートル 横3センチメートル)

4.個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

18歳以上の方

役場窓口(長寿福祉課福祉医療係)に判定を申し込み、聞き取り調査(30分程度)を行います。

その後、町から福岡県障がい者更生相談所(判定機関)に判定依頼し、判定日の調整を行います。

判定を受けた後、判定書が届きましたら、以下の書類をご持参下さい。

1.療育手帳交付申請書

2.判定書(療育手帳交付用)の原本

3.写真(縦4センチメートル 横3センチメートル)

4.個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

申請様式

申請書の様式は福岡県のホームページに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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