新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免措置
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請することで、国民健康保険税の減免を受けることができます。
減免対象となる世帯の要件
保険税が全額減免される要件
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
保険税が一部減免される要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、かつ下記の要件すべてに該当する世帯
・令和2年中の収入(事業、不動産、山林、給与)のいずれかが、令和元年中に比べて10分の3以上減少する見込みである
・令和元年中の所得の合計額が1,000万円以下である
・減少が見込まれる収入以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である
減免対象となる保険税
令和元年度及び令和2年度の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来するのもの。
減免額の計算方法
保険税減免額 = 対象保険税( A × B / C ) × 減免割合(d)
A | 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 |
B | 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和元年所得金額 |
C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年所得金額の合計 |
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減免割合 |
廃業又は失業した場合 | 全部(10分の10) |
300万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請手続きについて
上記の申請書と収入減少を証明する書類等を役場税務課までご提出ください。
詳しい申請方法や、減免に該当すると思われる方は税務課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2020年12月24日