低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

更新日:2023年06月19日

食費等の物価高騰等に直面する0歳~18歳の児童(平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童)を養育している低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

(注意1)障害児の場合は、20歳までの児童(平成15年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童)

(注意2)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった方の場合は、平成16年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(障害児の場合は、平成14年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童)

 

支給対象者

 

次のいずれかに該当する方

1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

2.令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

(注意)

・低所得(非課税)の子育て世帯に給付金を支給する事業です。

・ひとり親世帯の給付金をすでに受けている場合は、重複して支給は受けられません。 

 

支給対象児童

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の受給対象である障がい児の場合、20歳未満)

(注意)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象児童の場合は、19歳未満(特別児童扶養手当の受給対象である障がい児の場合、21歳未満)

支給額

支給対象児童1人当たり 50,000円

給付金の支給手続き

1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

申請は不要です。審査が完了した対象者には、通知後、指定口座に順次振り込みます。

(注意)給付金の支給を希望しない場合は、「(様式第1号)受給拒否の届出書」を提出してください。

 

2. 上記以外の方(例.収入が急変した方)

申請が必要です。該当する方は、子ども未来課にて申請手続を行ってください。

申請受付期間

令和5年5月16日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

・令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の新規認定等の請求をした者等への支給の申請は令和6年3月15日まで

申請書提出先:子ども未来課子育て支援係

申請書類等

その他

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3127
ファックス番号:0979-84-8021

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