平成20年第2回上毛町議会定例会会議録 (1日目) 招集の場所  上毛町議会議場 開閉会日時及び宣言 平成20年6月10日 午前10時00分 ─────────────────────────────── ○応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員 出席議員(14名)  1番 高畑広視  2番 宮崎昌宗  3番 峯 新一  4番 三田敏和  5番 安元慶彦  6番 大山 晃  7番 中  宏  8番 増矢年克  9番 茂呂孝志 10番 古野啓藏 11番 福島文博 12番 亀頭寿太郎 13番 坪根秀介 14番 村上正弘 欠席議員(0名) ─────────────────────────────── ○地方自治法第121条の規定による説明のため出席した者の職氏名  町長 鶴田忠良・ 教育長 小林正文・ 副町長 奥野勝利  会計管理者 小川正知・ 総務課長 友岡みどり  企画情報課長 矢野洋一・ 税務課長 末松克美・ 住民課長 廣崎誠治  健康福祉課長 坪根勝磨・ 産業振興課長 川口 彰・ 建設課長 古原典幸  教務課長 福本豊彦・ 総合窓口課長 末吉秋雄・ 総務係長 岡崎 浩 ─────────────────────────────── ○職務のため本会議に出席した者の職氏名 議会事務局長 中  豊 ○議事日程 平成20年第2回定例会議事日程(1日目) 平成20年6月10日 午前10時00分 開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸般の報告 日程第 4 認定第 1号 平成19年度上毛町外一市財産組合会計歳入歳出決算認定について 日程第 5 報告第 2号 平成19年度上毛町一般会計継続費繰越計算書の報告について 日程第 6 報告第 3号 平成19年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 日程第 7 報告第 4号 平成19事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について 日程第 8 報告第 5号 しんよしとみ街づくり有限会社の平成19事業年度の決算及び平成20事業年度の事業計画について 日程第 9 報告第 6号 有限会社大平楽の平成19事業年度の決算について 日程第10 同意第 2号 上毛町固定資産評価員の選任について 日程第11 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例) 日程第12 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 日程第13 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町手数料条例の一部を改正する条例) 日程第14 議案第39号 上毛町営住宅条例の一部を改正する条例について 日程第15 議案第40号 上毛町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について 日程第16 議案第41号 上毛町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について 日程第17 議案第42号 上毛町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について 日程第18 議案第43号 平成20年度上毛町一般会計補正予算(第1号) 日程第19 議案第44号 平成20年度上毛町老人保健特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第45号 町道路線の認定について 日程第21 発議第 2号 教育予算の確保と充実を求める意見書について ○ 会 議 の 経 過 (初日) 開議 午前10時00分 ○議長(村上正弘君)皆さん、おはようございます。定刻になりました。御起立をお願いいたします。一礼して御着席ください。  ただいまの出席議員は全員です。ただいまから平成20年第2回上毛町議会定例会を開催します。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員に、2番 宮崎議員、3番 峯議員を指名します。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第2、会期の決定を議題とします。  今期定例会の運営について議会運営委員会委員長に審議をお願いしたところ、6月6日に委員会を開催していただき、本定例会の会期を本日から20日までの11日間とする内容の答申をいただきました。  お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員長の答申のとおり、本日から20日までの11日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から20日までの11日間とすることに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第3、諸般の報告を行います。  今期定例会に提出された議案は、町長から認定1件、報告5件、同意1件、専決処分の承認3件、条例4件、予算2件、その他1件の計17議案と、議員から提出された発議1件を合わせた18議案であります。  次に、本定例会の会期日程を申し上げます。  お手元の会期日程表をごらんください。  本日の会議では、議案を一括上程し、町長提出案件について提案理由の説明を受け、総括質疑を行います。ただし、認定第1号、報告第2号から6号までの5件、同意2号の受理並びに議案第36号から第38号までの10議案については、本日審議・採決し、残りの7議案は後でお諮りし、所管の常任委員会に審査を付託する予定です。  ここで皆さんにお願いいたしますが、本日審議・採決を予定している議案に対する質疑は、後の議案内容の説明に対する質疑にあわせて行っていただきますよう協力をお願いいたします。  議員から提出された発議1件については、提出者の趣旨説明を受けて質疑を行った後、所管の常任委員会に審査を付託したいと思います。  6月13、14日に本会議を開催し、一般質問を行う予定ですが、13日に一般質問が全部終了すれば、14日は休会といたします。  6月16日を文教・厚生常任委員会、6月17日を総務、産業・建設常任委員会の開催日にいたしたいと思います。  6月20日に本会議を開催し、各常任委員長から委員会付託案件の審査状況の報告を受け、討論・採決を行います。  ただいま報告しました議会の運営事項については、議会運営委員会に諮問し、決定を受けておりますので、報告いたします。  地方自治法第121条の規定に基づき、町長並びに教育委員長に出席の要求をいたしましたところ、お手元に配付の名簿のとおり、説明員の出席報告がありましたので、これを許可し、出席をいただいております。  これで諸般の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)これから議案の上程を行います。なお、議案の上程に際し、議案名の朗読は省略いたします。  日程第4認定第1号、日程第5報告第2号、日程第6報告第3号、日程第7報告第4号、日程第8報告第5号、日程第9報告第6号、日程第10同意第2号、日程第11議案第36号、日程第12議案第37号、日程第13議案第38号、日程第14議案第39号、日程第15議案第40号、日程第16議案第41号、日程第17議案第42号、日程第18議案第43号、日程第19議案第44号、日程第20議案第45号、以上、17案件を一括上程します。  提案理由の説明を求めます。町長。 ○町長(鶴田忠良君)おはようございます。  それでは、提案理由の説明を申し上げます。  本日ここに平成20年第2回上毛町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には、公私にわたり御多忙中のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。  具体的な提案理由を申し上げます前に、所信の一端を述べさせていただきたいと存じます。  さて、世界ではミャンマーのサイクロン被害、中国四川省の地震災害と大規模災害が続き、被災地や被害に遭われた方々に対しましては一日も早い復興と安住を願う次第であります。我が国では現在、支援物資の供給等を進め、国際社会の貢献を果たしておりますが、本町といたしましても少しでも役に立つべく、義援金の募集をただいま行っているところであります。いつ身近に発生するかわからない現状を踏まえ、これらの災害被害の教訓を無駄にすることなく、災害に強いまちづくりもまた目指さなければならないと痛切に感じているところであります。  このような中、国政では懸案事項でありました道路特定財源が今年度の税制抜本改革時に廃止され、平成21年度から一般財源化されることが閣議決定されました。また、地方分権の新たな段階を迎える第2期改革がいよいよ本格化し、地方分権改革推進委員会による政府への勧告が行われ、地方を取り巻く状況は大きく変化しようといたしております。国も地方自治体も今、少子高齢化社会への対応として、医療負担制度、年金財源問題等、さまざまな課題に苦慮しており、所得の税収などにおける都市と地方の格差もまたますます拡大していくものと懸念されておりますが、地方経済を取り巻く環境は極めて厳しい状況に置かれているというふうに考えます。  本町におきましても町民主体の行政推進を図り、行政サービスに支障を来さないように一層の行政改革に努めるとともに、持続可能な行財政の確立に向け努力していかなければなりません。そのためには、これまで以上に民間の経営力の導入を模索しながら、衆知を集め、知恵を出し、汗をかいて、自己決定、自己責任による自治体運営をさらに進めることが重要となっているというふうに考えます。今日的な政治状況を勘案いたしますと、国政に左右されないまちづくりもまた覚悟すべきであろうとも考えるものであります。  また、町の発展は地域の発展からの原則に基づき、今年度よりコミュニティー計画実施の年として、88プロジェクトの中から各地区の課題、資源等を抽出し、地域住民が実行していくことで新たな価値を見出していく活動支援をスタートすることにいたしております。また、懸案でありました公共工事入札につきましてより公正な競争の促進や透明性を確保するため、6月より予定価格と最低制限価格の公表を実施し、段階的に入札制度の改善に努めてまいりたいと考えているところであります。  今後はさらに町の発展、繁栄に資する明確なビジョンを確立し、着実かつ柔軟な行財政運営可能な自治体の構築を目指してまいる所存であります。議員各位におかれましても御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げる次第であります。  では、これより提案理由を申し上げます。  本定例会に提出いたしております案件は、認定1件、報告5件、同意案件1件、専決処分3件、条例案件4件、補正予算案2件、その他1件の計17案件であります。順次御説明を申し上げます。  認定第1号 平成19年度上毛町外一市財産組合会計歳入歳出決算認定について。豊前市と共有する財産組合を本年3月31日をもって解散したところでありますが、その旧組合加入者として事務を継承したことに伴い、その清算による決算書を監査委員の審査に付し、その意見書をつけて今議会の認定に付するものであります。  報告第2号 平成19年度上毛町一般会計継続費繰越計算書の報告について。尻高地区圃場整備事業を平成19年度より3カ年計画で開始しておりますが、5月31日付で19年度事業費が確定いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。  報告第3号 平成19年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。垂水地区高木線新設事業が難航しておりましたが、用地交渉が地権者の理解を得たことにより繰越事業費が確定いたしましたので、ここに報告するものであります。  報告第4号 平成19事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について。町内誘致企業の工場拡張時に速やかな事業展開を図るため、桑野B地区の土地鑑定調査業務を実施し、その関係経費が決算の主なものであります。5月30日、公社役員会におきまして御承認をいただきましたので、今議会に報告するものであります。  報告第5号 しんよしとみ街づくり有限会社の平成19事業年度の決算及び平成20事業年度の事業計画について。農産物の不足や出荷品目のマンネリ化等により集客数は低下傾向にあります。そのため、健全な経営が図られるよう需要予測の可能性を考慮した収支見直しを立て、新たな事業展開を進めてさらなる販売促進に努めてまいる所存であります。6月3日、有限会社総会において承認されましたので、ここに報告をいたすものであります。  報告第6号 有限会社大平楽の平成19事業年度の決算について。指定管理者へ移行したことに伴い、清算による決算であります。今後は指定管理者による経営力を発揮していただき、本町の核となる観光施設として移行することもまた期待するものであります。  同意第2号 上毛町固定資産評価員の選任について。固定資産を適正に評価するための評価員として、税務課長、末松克美君を選任いたしましたので、同意をお願いするものであります。  議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)でありますが、地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図るため、新たな制度として、ふるさと納税制度に伴う寄附金控除の拡充並びに個人住民税の公的年金からの特別徴収の導入等、大幅な税制改正が行われたことに伴い、それに準じて町税条例の一部を改正する条例を4月30日付で専決処分いたしたものであります。  議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)でありますが、後期高齢者医療制度開始により、国民健康保険税の中で後期高齢者支援金課税を創設する地方税法の改正が4月30日付をもって施行されたことに伴い、本町においても保険税率を新たに定める必要が生じたため、本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。  議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町手数料条例の一部を改正する条例)でありますが、個人情報保護意識が高まる中、戸籍謄本等を不正に取得する事件を未然に防ぐため、交付請求制限した戸籍法等の改正が5月1日付で施行されたことに伴い、手数料条例の関係条番号を改正する必要が生じたための条例改正を専決処分いたしたものであります。  議案第39号 上毛町営住宅条例の一部を改正する条例について。町営住宅入居者の安全、安心な生活環境を保護するため、暴力団員の入居を制限する規定を新たに設けるための条例改正であります。  議案第40号 上毛町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について。今回の改正で、題名を「ひとり親家庭等医療費支給に関する条例」と改め、対象者に父子家庭が追加され、ひとり暮らしの寡婦が対象外となる等の福岡県支給制度が平成20年10月1日から施行されることに伴い、本町関係条例を改正するものであります。  議案第41号 上毛町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について。医療費支給対象者を3歳から義務教育就学前に引き上げたことと、自己負担額の軽減措置を図る制度改正が施行されることに伴い、それに準じて改正するものであります。  議案第42号 上毛町重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について。新たに精神障害者を対象に加えることにより、題名を「重度障害者医療費の支給に関する条例」と改め、対象者の医療費負担の軽減を図った制度改正が施行されることに伴い、それに準じて改正するものであります。  以上の3議案につきましては、福岡県医療費支給制度の改正が10月1日付で施行されることにより、関係者に事前に周知する期間を設けるため、今議会に提案をいたしたものであります。  議案第43号 平成20年度上毛町一般会計補正予算(第1号)。今回の補正額は1,868万6,000円で、歳入歳出額45億7,568万6,000円であります。  歳出では、職員の人事異動に伴う人件費と共済組合負担率の引き上げによる所要額を全款で計上したものが主でありますが、その他といたしまして、前議案で御説明申し上げました医療費制度の改正に伴う電算システム改修委託料、道の駅経営改善策を講じるためのプロジェクト調査委託料、宝くじ助成事業として補助採択されましたコミュニティー事業テント購入費等を計上いたしております。  歳入につきましては、特定財源として電源地域産業育成支援補助金、自治総合センターコミュニティー助成金等で753万4,000円、一般財源として前年度繰越金等を充当いたしております。  議案第44号 平成20年度上毛町老人保健特別会計補正予算(第1号)。補正予算額1,903万5,000円を追加し、歳入歳出予算総額1億3,235万5,000円であります。19年度医療費の精算に伴う返納金を計上したものであります。  議案第45号 町道路線の認定について。有田砂防線を砂防道路として新たに町道として認定することについて、議会の議決をお願いするものであります。  以上、概略御説明申し上げましたが、いずれも重要な案件でございますので、慎重に御審議をいただき、御承認、御可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(村上正弘君)提案理由の説明が終わりました。これから、提案理由に対する総括質疑を行います。前にも述べましたが、本日審議する案件に対する質疑は、議案内容の説明の際に行っていただきますよう協力をお願いします。  提案理由に対する総括質疑を行います。  質疑はありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑なしと認めます。町長の提案理由に対する質疑を終了します。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第21、発議第2号 教育予算の確保と充実を求める意見書についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  三田議員。 ○4番(三田敏和君)それでは、教育予算の確保と充実を求める意見書について提案理由の説明をいたします。  私たち、子供たちに豊かな教育の保障をすることは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことであります。しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや、地方交付税削減の影響、また厳しい地方財政の状況などから、自治体における教育予算の確保をすることが非常に困難になってきております。また、地方財政が圧迫する中、少人数学級や旅費、教材費、就業援助、それから就学金制度など、教育条件の自治体格差が広がってきております。最近の新聞の報道によりましても、教材費を3分の1他のものに流用した等、いろんな圧迫された実態が出てきております。ぜひこのことを是正する意味においても、3分の1から2分の1にということで戻す意見書ということで、今回改めて意見書を出したいということで、皆さんの慎重なる審議をよろしくお願いいたします。  これで趣旨説明を終わります。 ○議長(村上正弘君)三田議員の趣旨説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑ありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑なしと認め、趣旨説明に対する質疑を終了します。  これから、本日採決する議案の上程を行います。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第4、認定第1号 平成19年度上毛町外一市財産組合会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)それでは、認定第1号について御説明を申し上げます。  平成19年度上毛町外一市財産組合会計歳入歳出決算認定について。  地方自治法施行令第5条第3項の規定により、平成19年度上毛町外一市財産組合会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  ということで、2枚、決算書の1ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出決算書ということで概略を御説明させていただきます。  歳入でございますが、予算現額25万5,000円に対しまして、豊前市、上毛町による負担金が20万円と、前年度繰り越しが10万4,864円ということで、合計30万5,130円の収入となっております。  次に歳出でございますが、予算現額25万5,000円に対しまして、すべてが報酬として支出した内容で、執行額が16万5,000円ということになっております。  歳入歳出差引残高14万130円ということで、豊前市さんとの協議によりまして、残余金につきましては上毛町に帰属させていただくことになっております。この財源につきましては、財産管理費用として充当していただくということにしております。  それから、4ページをお開きください。4ページの下の欄でございます。財産に関する調書ということで、公有財産で山林ということをお示ししております。それから(2)で出資による権利ということで、森林組合の出資金として42万5,000円を保有しておりましたが、解散によりまして山林所有比率によりそれぞれ配分を行い、清算をさせていただいたということでございます。  以上で、概略ではございますが、説明を終わらさせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑ありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)豊前市と上毛町との山林保有比率があると思いますので、分担金というのがそれぞれ幾らであったのか。  それから、4ページの土地権利の区分のところで分収とありますが、多分これは上毛町だけのものかもしれませんけれどが、豊前市との割合ですね。細かな数字はいいですから割合を教えていただきたいと思います。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)4ページの一番下の欄に、所有比率による配分ということを示していると思います。この口数が配分割合ということで御理解していただきたいと思います。 ○9番(茂呂孝志君)面積のところ。面積、山林。(1)の。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)すべて面積に伴って配分率が定めておりますので。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論ありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論なし。討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、認定第1号 平成19年度上毛町外一市財産組合会計歳入歳出決算認定については原案を認定することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第5、報告第2号 平成19年度上毛町一般会計継続費繰越計算書の報告についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)報告第2号 平成19年度上毛町一般会計継続費繰越計算書の報告についてということで、19年度から21年度ということで、3カ年の継続事業を一応計上させていただいているところでございますが、事業名は基盤整備促進事業ということで、尻高地区の圃場整備事業でございます。継続費の総額が1億7,867万5,000円ということで、19年度の予算現額1億130万円、支出済額が4,110万円ということで決定をしております。その残額でございますが、6,020万円につきましては翌年度に定時繰り越しとして計上させていただくという内容でございます。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑ありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑なしと認め、質疑を終了します。  以上で本件の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第6、報告第3号 平成19年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)報告第3号 平成19年度上毛町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。  今回の繰越計算書につきましては、道路新設改良事業、垂水地区の高木線でございます。1,572万4,000円の予算に対しまして、翌年度繰越額1,050万円を翌年度に繰り越すという内容でございます。  以上で御説明を終わらさせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。質疑はありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)繰越金は今後どのようなことに充てられているのか、お尋ねします。  それから、新たに今度、当初から予定されていた土地購入用地が確保できたということですが、この評価ですよね、これはどのように。以前の評価と、今回契約されますから、この評価、これは何によってされたのかお尋ねします。  それから、公民館というんですか、集会所というんですか、あのところから県道に沿って斜めに道が来るような計画になっています。なぜ直線でできていなかったのか。斜めにすると、その道から横の境までが約10メートルぐらいかなと思うんですよね。まあ、それでは土地の利用がちょっと有効に使えないのではないかなと思うんですが、その点についてお伺いいたします。 ○議長(村上正弘君)建設課長。 ○建設課長(古原典幸君)それでは、私のほうからお答えさせていただきます。  まず事業内容でございますが、事業内容につきましては工事費、用地費、補償費でございます。  続きまして、土地の評価でございますが、評価については当初評価と変わりはございません。  続きまして、直線にならなかったのかという質問でございますが、これにつきましては基本的に直線を目指しておりますが、公民館の裏を通りまして県道に抜けますので、県道の交差点を直角方向、あるいは公民館にかからないような形で道路法線をさせていただきまして、今のような道路法線の計画をさせていただいておりますので、基本的には県道に直角あるいは直線方向で計画はさせていただいているつもりでございます。  以上です。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)白線を引いていますよね。木のくいみたいなのを打っていますけれどが、現在、朝行ってみたら、白線を引いています。あれが道路になるのではなかろうかなと思うんですよ。その白線が少し道路に面して直角じゃないんですよね。ですから、集会所寄り側と県道寄り側、集会所の側のほうと県道のほうでは長さが違うんですよ。それで、完全に長方形じゃないんですよね。楕円形みたいな形になっているんですよ、その部分が。その点をお尋ねしたんです。  それから、土地の評価についてですよね。土地の評価について、以前から交渉していたと思うんですよ。今回用地の確保ができたということで、それはそれなりに、交渉事ですからね、以前とはちょっと違った金額で提示して用地が確保できたのではないかなと私は推測するわけですが、それによって鑑定士か何かが評価して、数年前ですか、3年前ですかね、その評価額と今回の評価額はどう違うのか。それが同じであれば、そんなに用地価格も変動がないと思うんですが、今回はどういう形で土地を評価して金額提示したのかということをお尋ねしたいわけです。 ○議長(村上正弘君)はい。 ○建設課長(古原典幸君)最初の白線について、申しわけございませんが、白線は私はちょっと確認をしていないのでお答えすることはできませんが、道路法線につきましては県道から公民館のほうにできるだけ直角方向で直線に入っていると思います。公民館の取り壊しをしないような形で、そこである程度のアールを入れさせていただいて、町道のほうに取りつけておりますので、基本的には、法線的には直線方向でされていると思います。  それと土地の評価でございますが、町道につきましては合併の時点で前町村の売買事例と、あるいは税務課で行っております宅地の評価等を勘案しまして庁内で検討いたしました単価を、合併後ずっと使っておりますので、当初計画のとおりの単価で交渉させていただきました。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)じゃ、当初の話は、この話が持ち上がったのは新吉時代ですからね、そのときの提示した金額と、今回提示した金額とは同額ということでよろしいんですか。 ○議長(村上正弘君)建設課長。 ○建設課長(古原典幸君)私のほうの手元に、新吉富村のときの単価が今持ち合わせておりませんので、その辺については再確認をさせていただきたいと思いますけども、この場で差額があるかないかのお答えは、申しわけございませんが、資料を持ち合わせておりませんのでお答えすることはできません。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  福島議員。 ○11番(福島文博君)問題があった高木線の交渉ができたということには敬意は表しますが、現在この繰り越しの金額で、当初どおりの県道に通じるという道路が完成して、この予算の中で完成できるのかどうか、その辺を。 ○議長(村上正弘君)建設課長。 ○建設課長(古原典幸君)はい、この予算以内で完成をいたします。完成できます。 ○11番(福島文博君)できますか。 ○建設課長(古原典幸君)はい。 ○11番(福島文博君)はい、結構です。 ○議長(村上正弘君)質疑を終わります。  以上で本件の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第7、報告第4号 平成19事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  企画課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)それでは、説明させていただきます。  報告第4号 平成19事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について。  平成19事業年度上毛町土地開発公社の事業報告及び決算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  2枚おめくりいただきたいと思います。1ページでございます。事業の概要でございます。事業の概要につきましては、先ほど町長の提案理由の中でも少し触れましたように、平成19事業年度につきましては、桑野B地区のいわゆる拡大予定地の土地鑑定価格調査業務を行っております。この事業のみを行っておりまして、理由としましては、企業からの補助用地の拡大の要請があった場合には速やかに対応できるための準備を行ったということでございます。  中身につきましては、下の括弧書きの中にございますように、調査面積は2万8,000平米で60筆、それから支出の内容としましては土地鑑定価格の調査費ということで54万9,150円ということで、鑑定評価額は全体で1億5,100万円という鑑定がなされております。  それから、2番目は理事会の既決事項でございます。  2ページをおめくりいただきたいと思います。役員名簿でございます。この役員名簿につきましては、前黒岩助役の名簿がそのままになっておりますが、19事業年度ということでそのままにしております。  3ページ目が登記事項、役員の交代の記載でございます。  それから、4ページ、5ページにかけて収入支出の決算でございます。先ほど申しましたように、土地鑑定価格の事業のみ行っておりますが、まず収入の部でございますが、事業外収入としましては基本財産果実、それから預金の利子ということで、それぞれ1万7,595円、それから4,265円の収入がございます。それから繰越金でございますが、一応、予算的には上げておりますが、損益計算書には繰越金の概念がないということで、ゼロ円という計上をしております。収入が2万1,860円という形になっております。  それから、支出の部でございます。支出の部で管理費、事業支出、事業外支出、予備費ということでございます。管理費につきましては、費用弁償、旅費、需用費、役務費、公租公課費ということで、それぞれ支出をいたしております。費用弁償につきましては役員の理事会の報酬、それから監査委員の報酬、それから旅費については職員の旅費、それから需用費につきましては図書の購入、それから役務費はゼロで、公租公課費としまして法人住民税の均等割を納めております。金額につきましては支出済額の欄をごらんになっていただきたいと思います。  あと、事業支出の2款でございます。これが先ほど申しました委託料でございまして、54万9,150円という支出済額の欄にございます。この金額が今事業年度で支出をいたしております。支出合計でございますが、72万3,055円の支出でございます。  6ページ、7ページのほうをおめくりいただきたいと思います。これが財務諸表でございます。貸借対照表と損益計算書がございます。先ほどの収支の結果でございます。流動資産としましては591万2,496円で、固定負債はございません。資本の部で資本金が500万円、準備金が91万2,496円ということで、収支としましては161万3,691円から当期損益が70万1,195円ということで、差し引きで91万2,496円ということで、資産合計としましては591万2,496円ということでございます。それから損益計算書が、先ほど申しました鑑定評価の事業費が54万9,150円が計上されております。それから事業外収益等で預金利子が計上されております。当期損益、経常損益、当期利益金が赤字の70万1,195円ということでございます。  それから、8ページ目が現金の動きで、キャッシュフローの計算書をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。  それから、9ページ目が平成19事業年度余剰金処分の計算書でございます。一番下で、当年度末利益余剰金が91万2,496円は次期繰越準備金として処分しますということでございます。  それから、10ページ目が財産目録でございます。現金預金と、それから定期預金の関係を記載しております。  11ページ以降が附属明細表でございますので、ごらんいただきたいと思います。  以上で説明を終わらさせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑ありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)桑野B拡大予定地とありますが、この予定地はどの付近になるんですか。 ○議長(村上正弘君)企画課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)ユニシアジェックスと野地川の間に農地がございます。その付近だということで御想像をお願いしたいと思います。 ○議長(村上正弘君)ほかはありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑を終わります。  以上で本件の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第8、報告第5号 しんよしとみ街づくり有限会社の平成19事業年度の決算及び平成20事業年度の事業計画についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  企画情報課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)それでは、御説明させていただきます。  報告第5号 しんよしとみ街づくり有限会社の平成19事業年度の決算及び平成20事業年度の事業計画について。  しんよしとみ街づくり有限会社の平成19事業年度決算及び平成20事業年度の事業計画について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  2ページめくっていただきまして、平成19事業年度の事業報告でございます。これにつきましても、先ほど提案理由の中で若干触れておりますけれども、総括的概要ということで、ここ数年営業不振が続くということであります。それで、19事業年度は「エコひいきクラブ」というものを立ち上げまして、それについてかなりの会員がふえて固定客が望めるということで、今後に期待できるという部分をそこに記述をしております。  それから、メール配信等にも42名の加入があったということで、これにつきましても、さらに弁当部門のほうにもこういったメール配信を活用して、品が店頭から不足した場合にはメール配信で品物を持ってきてくださいというような配信をしていただくようなものをどんどん充実してまいりたいということでございますし、19事業年度はそういったことをやってきたということでございます。  それから、最後に経営改善策としましては、19事業年度に経営診断をしてまいりまして、その結果を報告を受けました。それにつきましては今後、道の駅としましては地域農業の振興、それから町へ道の駅の売りをどんどん情報発信をしてまいりたいというふうに考えておるということを記述を、総括的概要の中でいたしております。  それから、2ページで事項別の状況、それから会員の状況、それから会議の開催日程等を記しております。  それから、5ページでございます。決算報告書でございます。貸借対照表でございます。大まかな部分を御説明させていただきたいと思います。資産の部で、流動資産として3,951万5,013円、それから固定資産として1,274万7,078円、それから繰延資産として368万5,480円ということで、資産の合計が5,594万7,571円ということでございます。それから負債の部としましては、流動負債が1,331万3,460円ということでございます。純資産の部としましては、株主資本が4,263万4,111円で、資本金が2,050万円ということで、利益の余剰金としましては、下の分の差し引きがございまして、2,213万4,111円ということで、純資産の合計が4,263万4,111円ということで、負債と純資産の合計が5,594万7,571円ということになっております。  それから隣が、6ページが損益計算書の売上高、それから売上原価、それから一般販売費及び一般管理費という部分で、それぞれ内訳が記述されておりまして、一番下が当期純損失金額ということで、三角の1万43円が今回の損失金額ということになっております。  それから、7ページが販売費及び一般管理費の内訳を記しております。  それから、8ページが先ほど土地開発公社で申しました現金の流れを示しておりまして、一番下の3,647万7,000円というものが、貸借対照表の現金及び預金の合計と一致するものでございます。  それから、9ページが株主資本等変動計算書をおつけしております。ごらんいただきたいと思います。  それから、12ページ、事業計画書及び予算書でございます。  13ページをめくっていただきますと、平成20年度事業計画でございます。先ほど申しましたように、「エコひいきクラブ」の会員が非常にふえておりまして、その会員を今後有効的に使うということが、道の駅の低迷を打開する、業績向上を図るためにも一つの手段ではないかというふうに考えております。それから、大平地区の生産者の加入が実現をいたしまして、6月の16日より搬入開始という予定になっておりまして、農産品、それから加工品の増加が見込めるということでございます。それから、先ほど申しましたようにシーズ研究所の調査報告を具体的に今年度は進めていきたいというふうに考えております。1番としまして組織の強化、それから2番としまして経営の改善事業を項目的にそこに記しておりますので、ごらんいただきたいというふうに思います。  それから、14ページの収支の予算書でございます。売り上げとしましては、全体の収入の部分で80万ほど減額をさせていただいております、予算上ですね。それはたばこの自販機が、いわゆるtaspoの関係で40万ぐらいの減を見込んでおります。それから賃借料につきましては、1戸退店をしておりまして、その分が30万円ほど減額をしているということで、収入の全体予算額としては80万ほど減という予算を構成しております。  それから、15ページでございます。15ページが支出の部でございます。支出の部につきましては、収入に見合う予算編成で、ほとんど19事業年度と変わらない予算構成をしております。  以上で説明を終わらさせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑ありませんか。  三田議員。 ○4番(三田敏和君)13ページのですね、大平地区の生産者加入について道の駅に入るということですが、今登録されている方が、大平地区の方が何名いらっしゃるのか教えてください。 ○議長(村上正弘君)企画課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)聞いた時点では17名が申し込んでいるということでございました。若干時間的なあれがあるので、ふえている可能性はあります。 ○議長(村上正弘君)三田議員。 ○4番(三田敏和君)その17名の方の品目というのは、大体わかるんですか。 ○議長(村上正弘君)企画情報課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)細かいことはわかりませんけれども、内訳としましては果樹の生産者が多いというふうに聞いております。それから加工品、野菜が少ないということですね。駅としては野菜、果樹ももちろんですが、そういった野菜もふえていただければというふうな期待はしております。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  峯議員。 ○3番(峯 新一君)「エコひいきクラブ」ポイントカードなんですけど、これはだんだんふえているということですけど、18年度から19年度にかけてどれくらいの割でふえたんですかね。 ○議長(村上正弘君)企画情報課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)これは19年度の途中から始めておりますので、徐々にまだ形成過程というか、そういった流動的な時期でございますので、比較はちょっとできるようなタイミングではございません。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  宮崎議員。 ○2番(宮崎昌宗君)大平地区出荷者の加入促進の話なんですけど、私もちょっと出させてはいただいたんですけど、お茶とブドウは出せても桃は出せないとか、新吉の出荷者の出品によって出せるものがあったり出せないものがあったり、去年まであったんですけど、それもなくして完全にフリーで出せるということになるんですかね。 ○議長(村上正弘君)企画情報課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)そのように認識しております。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで質疑を終了します。  以上で本件の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第9、報告第6号 有限会社大平楽の平成19事業年度の決算についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  企画情報課長。 ○企画情報課長(矢野洋一君)それでは、説明をさせていただきます。  報告第6号 有限会社大平楽の平成19事業年度の決算について。  有限会社大平楽の平成19事業年度決算及び地方自治法第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  2枚おめくりいただきたいと思います。事業報告の概略を示しております。最初のほうだけ若干朗読させていただきます。  有限会社大平楽の第7期の基本方針として、平成20年4月からの新しい指定管理者へのスムーズな移行のために、経営改善への取り組みとしてさまざまな経費節減を図り、自力での営業継続を目標に掲げ取り組んでまいりました。しかしながら、個別の経費削減はおおむね実現しましたが、飲食部門の売り上げ低迷や燃料費等の高騰などによる経費の増加が原因で、期待にこたえることができず、最終的に下記のとおりの結果となりましたということでございます。  下記のそこに表がございます。総売上、それから売上原価、売上総利益、販売管理費、営業利益というものが示しております。主なものだけ説明させていただきますと、総売上につきましては、そこに書いておりますように1,878万1,000円の増加ということになっております。これは1番にも書いておりますけれども、飲食部門が1年間のフルの活動が前年と比べまして違いまして、その分の売り上げが上がってきたというもので、増益となっております。  それから、販売管理費の部分でございます。販売管理費の経費が増大しております。先ほど燃料費の高騰等もございましたけれども、これは3番目に書いておりますが、人件費等が、直営になったという関係で2,100万ほど人件費が増加しておるということ、それからお皿類の償却費が750万ほど新たに追加になったということの関係、それから先ほど言いました光熱費の関係が220万ほど負担増になったということでございます。  それから電気料の関係ですね。指定管理の開始に伴って、4月分の電気料というものは本来次の年度に支払うべきでございましたけれども、清算のために3月に支払ったということで、その分の負担等で530万新たな追加になったという部分が、昨年度の営業利益としましては1,700万の悪化ということの根拠になるものとしては、そういう主なものが挙げられるということでございます。それぞれ削減した項目もそこに書いておりますが、ごらんいただいておるものというふうに考えております。  それから、5番目でございます。今期においても非常に厳しい環境の中、町民の健康と福祉増進のために経営努力を重ねてまいりました。結果として不十分なものとなりましたが、指定管理者への移行まで何とか業務を遂行し、平成20年3月31日をもって閉業いたしましたということでございます。  3ページをおめくりいただきたいと思います。貸借対照表でございます。先ほどと同じような形で見ていただきたいと思います。流動資産として772万3,626円ということで、現金、貯金等でございます。それから固定資産として990万6,813円の資産の部でございます。それから負債の部でございます。流動負債が3,772万620円ということになっております。それから固定負債が110万円ということで、合計が3,882万620円ということでございます。資本の部としまして、資本金が1億2,750万に対しまして、余剰金ということで、これは三角でございますが、1億4,869万181円ということで、差し引きで2,119万181円ということで、資産の部、負債・資本の部の合計が1,763万439円ということになっております。  それから、損益計算書でございます。売上高、それから売上原価、販売管理費、一般管理費、それから営業外収益、それから特別損失等を計上しておりまして、最終的には一番下、当期末処分利益ということで、1億4,869万181円という最終的な結果になっております。  それから、5ページ目が販売費及び一般管理費の明細書でございます。ごらんいただければというふうに考えております。  それから、20年度の清算業務、これは参考でございますが、もう6月になりますが、ほぼ清算業務も終了いたしまして、予定としましては6月末までにほぼ清算業務が完了するだろうということになっております。会社自体を登記を抹消するということになりますと、若干、9月末日まで、後から請求書が来たとか、そういった、どういう関係契約書の書きかえだとか、そういうものが発生することもありますので、会社としての存続期間は9月末をめどぐらいにしていきたいなというふうに考えております。  それから、8ページ以降は19年度予算に対しての19年度実績を参考までにおつけしております。それから開業当初からの営業の内容ですね、事業の内容を示した部分をおつけしておりますので、御参照していただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑なしと認め、質疑を終わります。  以上で本件の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第10、同意第2号 上毛町固定資産評価員の選任についてを議題とします。議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)同意第2号でございます。朗読で説明にかえさせていただきます。  上毛町固定資産評価員の選任について。  上毛町固定資産評価員に次の者を選任することについて、議会の同意を求める。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  氏名、末松克美。生年月日、昭和32年10月26日生まれ。住所、中津市大字蛎瀬429番地の1。  理由。上毛町固定資産評価員として選任することについて、地方税法第404条第2項の規定により議会の同意を求めるものである。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  亀頭議員。 ○12番(亀頭寿太郎君)2点ほどお尋ねいたします。固定資産での評価審査委員会の委員の場合は、法律では町民あるいは町民税を納税云々とあるわけでございますが、評価員の場合はその適用はないのか。それと、小さい町村であれば、こうした業務は町長が職務をすることができるということになっておりますが、その点はどういうようなお考えを持たれているか。2点お願いします。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)固定資産の評価員につきましては、税務課のほうが基本的には評価をしております。それの最高責任者ということで、課長が一番適任ではないかということで、私どもとしては税務課長を町長のほうから選任をさせていただいているということでございまして、一応、町長も評価員になるようにはなっておりますが、実際に的確な評価をしてもらうという意味では、税務課所管の責任者になってもらうのが一番いいんじゃないかということで、うちのほうとしては税務課長に、今まで従来、評価員として選任をさせていただいているということでございます。 ○議長(村上正弘君)亀頭議員。 ○12番(亀頭寿太郎君)専門的な税務に携わっている人が最適任であると、これはもう私も思っているわけでございますけどね、評価委員会の委員の場合はね、町民、あるいは町民税を納税している者ということに法には明記されているんですね。まあ、こうしたことでもってね、ちょっと末松君が中津になっているもんだからね、評価員というのはそうしたところは適用されないのかどうかということを。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)住所地要件は適用になりません。ただ、さっきおっしゃっていました固定資産評価委員会委員は町内の住民の方、有識者を選任をさせていただいております。 ○12番(亀頭寿太郎君)以上です。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論ありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論なしと認め、討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、同意第2号 上毛町固定資産評価員の選任については原案に同意することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第11、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)を議題とします。議案内容の説明を求めます。  税務課長。 ○税務課長(末松克美君)それでは、議案の説明をいたします。  議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)について、地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  理由といたしまして、ふるさと納税制度に伴う個人住民税寄附金控除の拡充、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入等の地方税法の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布されたことに伴いまして、これに準じて本町税条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分したものであります。  次のページですが、専決第1号専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、上毛町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  平成20年4月30日。上毛町長、鶴田忠良。  条例の後ろのほうに新旧対照表をつけておりますが、別添の資料で説明をさせていただきます。今回の地方税法の改正につきましては、高齢化に直面する中で安定的な財源を確保するということから、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定措置として、大規模な改正がされたところでございます。その中で特に重要なものとして挙げられますのが、先ほど申し上げましたが、寄附金税制の拡充、それから公的年金からの特別徴収制度の導入であります。  それでは、資料の1ページをごらんください。個人住民税の寄附金税制の拡充ですが、地域に密着した民間公益活動、それから我が国の寄附文化を一層促進する観点から、地方自治体が条例によって指定した寄附金を寄附金控除の対象とする制度を創設するとともに、ふるさとに対しまして貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充し、所得税と合わせまして一定限度まで全額を控除するものであります。一般的にはふるさと納税制度と呼ばれておりますが、地方公共団体に対する寄附金税制の見直しということで、ふるさと納税とはいえ、対象となる地方公共団体については制限は設けられておりません。  1ページの右側のほうの改正案なんですが、今回の改正された内容、まず控除方式、これが税率を乗じる前の所得金額から一定額を差し引くという方式、つまり所得控除方式、これが税率を乗じた後の算出税額から一定額を差し引くという方式、つまり税額控除方式に改正されました。それから、その下ですが、地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額、適用下限額といいますのは、その下のほうにありますが5,000円ということになっております。その適用下限額を超える部分については一定の限度まで所得税と合わせて全額控除ということで、一定の限度というのがその下に書いておりますが、住民税所得割の1割を限度ということでございます。  簡単に言いますと、5,000円の自己負担でふるさとへはそれ以上の寄附ができると、そういった制度でございます。ただ、特例控除額の上限というのは個人住民税所得割の1割ということ、それから控除対象の限度額が総所得の30%という限度額があるということ、そういうことから、寄附する人の所得額、それから控除額、寄附金額によっては5,000円以上の自己負担が生ずる場合がございます。この控除を受けるためには、自治体が発行する寄附証明書を受領の上、確定申告をする必要がございます。  例えば、あくまでも目安ですが、給与収入が700万で、夫婦、それから子供二人の4人家族の場合、自己負担5,000円で残りを全額控除できる寄附金額というのは、大体4万2,000円程度になろうかと思います。あくまでもこれは目安です。それ以上した場合は、自己負担が5,000円以上になることも考えられます。参考までに、他町村におきましてはその5,000円分ということで、1万円以上寄附した人にはふるさとの産品を5,000円分差し上げるといった町村もあるようでございます。  続きまして、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入ですが、資料の2ページをごらんください。公的年金、この対象者につきましては、65歳以上の公的年金等の受給者ということでございます。ただ、老齢基礎年金が18万未満である者、それから特別徴収税額が年金額を超える者、こういった方々は除外されます。それから徴収する税額ですが、年金に係る所得割額、それから均等割額の合計でございます。ただ、給与所得に係る所得割額とは別途徴収ということで、給与からの特別徴収ということになろうかと思います。また公的年金、それから給与所得以外のある人は普通徴収ということになります。ただ、年金からの徴収も可能ということでございます。それから、その下の特別徴収義務者ですが、社会保険庁、公務員であれば地方公務員共済組合、私立学校振興、そういったところが義務者ということでございます。対象年金は老齢基礎年金等でございまして、二つ以上ある場合は一つの年金を対象とするということでございます。  次の3ページをお願いいたします。特別徴収の対象税額と徴収方法ですが、年6回、偶数月、年金が支給される月ですね。最初の4、6、8月は仮徴収ということで、あとの10、12、2月というのは本徴収ということでございます。特別徴収を開始する年度、つまり21年度ですが、21年度につきましては6月と8月に半分ずつ、全体の4分の1ずつ、それから10月、12月、2月につきましてはそれぞれ3分の1ということで、開始する年度はそういったことでございます。事務処理につきましてはそこに書いてあるとおりでございますが、実施期間につきましては来年、平成21年の10月支給分からの実施ということでございます。詳細につきましてはまだ示されておりませんので、こういった形で提案申し上げます。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑はありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)年金からの天引きもあるようですが、これは本人の同意を得て行うのかお尋ねします。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)そこまでまだはっきり詳細はわかっておりません。 ○議長(村上正弘君)茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)いや、町は同意を得て行うのかということであります。町の考え方を聞いているわけです。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)例えば、ことし4月から始めました国保ですね、国保の年金からの天引きあたりにつきましても、対象者からこういった方々は控除できますということがありますので、そういった控除できる対象、そういった要綱といいますか、国からそういうのが出れば、それに沿って町として実施したいと思っております。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)これは強制じゃないですか。多分、強制になるんじゃないですか。国からは何もないでしょう。指示はないわけでしょう、同意を得ないといけないとか。ということになると、そういうことがなければ強制して、もう本人の同意なしに幾ら幾ら引くと、天引きするということになりはしませんか。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)先ほど申し上げましたように、国の方針に従って町のほうも行っていきたいと思っております。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論ありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)私は、議案第36号に反対の立場から討論いたします。  国のやり方は、本人の同意もなく勝手に年金から天引きするという方向であります。ですから、上毛町もその方向になるということでありますので、この議案に反対いたします。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) ○議長(村上正弘君)賛成多数。よって、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第12、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題とします。議案内容の説明を求めます。  税務課長。 ○税務課長(末松克美君)それでは、議案第37号の説明をいたします。  専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  理由ですが、後期高齢者支援金等課税額の税率を新たに定めるとともに、後期高齢者支援金等課税限度額等を定め、特定世帯に対する激変緩和措置を講じた地方税法の一部を改正する法律が平成20年4月30日に公布されたことに伴い、これに準じて本町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、専決処分したものであります。  次のページですが、専決第2号専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  平成20年4月30日。上毛町長、鶴田忠良。  この条例につきましても、別添で新旧対照表を添付しておりますが、別添の議会資料のほうで説明させていただきます。  4ページをお開きください。今回の改正は後期高齢者医療制度創設に伴うものでありまして、後期高齢者支援金の追加と国民健康保険税の負担調整の、この2点でございます。1点目の後期高齢者支援金につきましては、皆さんも御存じかと思いますけど、もう平成20年4月、それから後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、医療費の負担割合が、被保険者、75歳以上の人が病院にかかったときに病院で支払う一部負担金を除いて、約5割を公費負担、それから約1割を75歳の後期高齢者の保険料、それから今、支援金ですが、残りの約4割を後期高齢者支援金といたしまして、74歳以下の現役世代の保険料で負担するようになりました。  その4ページの資料ですが、その資料1の@ですが、その支援金の創設に伴いまして、その左側ですが、今までは医療分と介護分ということで二つに分かれておりました。それが今回、支援金が追加されたために医療分が医療分と支援金分ということに分かれまして、医療分、支援金、それから介護分ということで、三つに分かれるようになりました。新たに支援金が追加されましたので、その下に書いておりますが、支援金の必要額、それから74歳以下の被保険者数から算出いたしまして、所得割を2.4%、それから被保険者1人当たりで負担する均等割、これを6,000円、それから世帯ごとに負担する平等割、これが7,000円ということで試算しております。また限度額につきましては、上の表にありますように12万円というふうになっております。支援金の追加に伴いまして医療分の限度額が56万円から47万円に改められております。その下に他町村の状況を記載しておりますので、参考にしていただきたいと思います。  次に、2点目の国民健康保険税の負担調整ですが、後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、75歳以上の者は現行の医療保険制度の対象から外れまして、新たに創設されます後期高齢者医療制度の対象となることになりました。そういうことで、そこの2番に書いております創設に伴う国民健康保険税における配慮ということで、ちょっと読んでみますと、医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に達する者が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に国保被保険者の保険税が従前と同程度になるよう次のような措置を講ずるということで、@ですが、世帯割で賦課される保険税の軽減ということで、医療分と支援金分、この二つにつきましては、世帯別の平等割を、特定同一世帯といいますのは国保から移行した後期高齢者のことを指すわけなんですが、同一世帯に属する国保単身世帯について、5年間に限り半額とするということでございます。具体的に言いますと、今まで例えば夫が76歳、それから奥さんが70歳ということで、夫婦二人の国保世帯があったのが、夫のほうが76歳ですので後期高齢者のほうに移行します。そのために残った奥さんが国保の単身世帯となります。こういった単身世帯になった場合、世帯平等割が5年間に限り半額になるということでございます。  それから、4ページのAですが、これは参考までに記しておりますが、今回の条例の改正には関係ないんですが、法によって低所得者に対する軽減についても配慮がなされております。今回、4月30日に公布、施行されたために、直ちに改正する必要が生じたために専決処分したものでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を始めます。  質疑はありませんか。  安元議員。 ○5番(安元慶彦君)なかなかこれは難しいのでわかりにくいんですけども、今、課長の説明では、もう一回こういう法の改正あたりが考えられるんじゃないですか。今ちょっと最後に、低所得者向けの支援といいますかね、いろいろ報道されておりますように、二人とも後期高齢者の世帯ですよね。そういう方々の分が、低所得者の分が、今まで国保だったよりか上がっているというのが問題になっていますね。そういう方々に対する、そういう世帯に対する支援ということで、そういうのはそういうのでもう一回考えられているということじゃないんですか。どうですか。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)今、安元さんが言われたのは、二人とも後期高齢者に移行した場合ということですかね。それは国保税と関係ございませんので、後期高齢者医療制度のほうなので、この国保税とは関係はございません。 ○議長(村上正弘君)安元議員。 ○5番(安元慶彦君)いやいや、国保のほうからね、そういう形で支援するということがもう一回考えられるんじゃないの。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)今回の税改正につきましては、国保世帯が、そのうち75歳の人が後期高齢者医療制度のほうに移行して国保のほうに残った場合の税改正でありますので、二人とも行った場合というのは、もう国保税とは関係なく、後期高齢者の保険料というか、後期高齢者制度のほうになろうかと思います。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。安元議員。 ○5番(安元慶彦君)いや、そういう、二人ともね、なったら以前より高くなったと、税額が、保険料がね。ですから、そういう方々に対して、国保でもう一回そういう支援の処置をとってね、金を回すと、支援すると、そういうことはもう一回あるんじゃないね。それはない。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)二人とも移った場合というのは国保とは関係ないと思うんですが、まあ今後考えられるのは支援金ですか。支援金のところで改正はあるかなと思っております。ただ、今、後期高齢者でいろいろと出ておりますので、それに伴って改正する分が出てくるかとは思いますが。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)国民健康保険の被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額の第6条所得額、これは100分の2.4とあります。それから7条平等額、23条世帯割額、これらは新たな負担となるのではないのかということと、国民健康保険被保険者にかかわる第5条平等額、特定世帯は半額、23条世帯別平等割、これも特定世帯に対しては半額と、ここは軽減されていますけれどが、後期高齢者医療の支援金などを差し引くと増税になるのではないかなと思うんですよね。少しふえるのではないかなと思うんです。5年先はこの緩和措置がなくなるということでありますので、完全にこれは負担増となると思うんですが、その点について伺います。  それから、限度額については現行が56万、介護が9万ですが、改正後は医療の分の56万が47万に下がりますが、支援金分の限度額が12万と新たにふえ、介護分が9万円が9万円ですから、この課税額は、限度額はふえるということになると思います。最終的には加入者の負担増になるのではないかなと思うのですが、その点どのように見ていますか。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)1点目の、この支援金が新たにふえるんじゃないかということなんですが、今まであった医療分、これが二つに分かれて医療分と支援金分に分かれたということで、医療分が二つに分かれたということで御理解いただきたいと思います。それから、特定世帯、つまり単身世帯の割り増しがあるものの、全体的にふえるんじゃないかということですが、ちょっとそこは試算しておりませんので、はっきりしたことは言えません。  それから、限度額は確かに従前の医療分、介護分合わせまして65万、これが新たに医療分47万、支援金12万、介護分9万ということでふえております。これは税法の改正でですね、町でどうこうするということではございませんので、税法の法のとおりうたっておるということでございます。 ○議長(村上正弘君)茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)細かな計算はしていないということですが、軽減分、激変緩和というか、5年間特定世帯を半額にするということで、5年過ぎればもう半額じゃないんですよね。ですから、新たに導入した分は丸々ふえるわけですよね、将来的には。それから限度額については、医療分を二つに割ったということですが、これも完全に、数字を見て明らかなように負担増ですよね。ですから、現段階では緩和措置がある5年間については計算していないということでありますけれどが、将来的にはふえるということは確かですね。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)まあ、5年先どうなるかわかりませんけどが、5年先にこれが廃止になれば、今よりかふえるという形になろうかと思います。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで質疑を終わります。  討論を行います。  討論ありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)私は、議案第37号に反対の立場から討論いたします。  後期高齢者医療制度が導入されたために、国保の加入者に後期高齢者支援金が新たに負担される後期高齢者医療制度は、直ちに廃止、撤回すべきだということを申し上げ、この議案に反対いたします。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) ○議長(村上正弘君)起立多数。よって、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第13、議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町手数料条例の一部を改正する条例)を議題とします。議案内容の説明を求めます。  住民課長。 ○住民課長(廣崎誠治君)議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町手数料条例の一部を改正する条例)について、地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成20年6月10日提出。上毛町長、鶴田忠良。  理由といたしまして、戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成20年5月1日に施行されることに伴い、これに準じて本町手数料条例の一部を改正する必要が生じたため専決処分したものであります。  後ろのほうに新旧対照表がございますが、この内容につきましては、改正の経緯といたしましては、近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まりまして、個人情報保護に関する法律が整備されている中、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生したり、また消費者金融から借り入れを行う等の目的で第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届等が提出され、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しております。今回の法律の一部改正によりまして、だれでも戸籍謄本等の交付請求ができるという従来の戸籍公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等を交付請求ができる場合を制限し、また虚偽の届け出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止する法的措置を講ずることとしたものでありまして、住民基本台帳につきましても、不正取得、それから異動届の成り済まし等を防ぐ意味もありまして、本人の確認方法が定められたということでございます。これで取得する際の要件が厳しくなったということで、この手数料条例の中身ですね、条番号等の変更が生じたということでございます。手数料の額については変更ございません。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑ありませんか。  峯議員。 ○3番(峯 新一君)本人の確認は大事なんですけど、この前行って、自分は免許証を持っていなくて出してもらえなかった、まあ無理矢理出してもらったんですけど、そこら辺、だれが見ても本人と間違いなければ出すのが気持ちの問題じゃないかと思うんですよね。 ○議長(村上正弘君)住民課長。 ○住民課長(廣崎誠治君)これが戸籍法の改正によりまして、本人確認書類を提示しないと出すなというふうに言われております。ですから、1枚でいいものについては運転免許証、それから住民基本台帳カードの写真つきですね、もしくは外国人登録証、それから官公庁が発行した写真つきの身分証明書ですね、こういうものについては1枚でいいんですけど、あとについては、健康保険証、後期高齢者医療証、年金手帳、年金証書と、これは2枚提出せんと出せないという状況になっております。ですから、役場の職員が証明できる場合は出してもいいようになっていますので、役場の職員が証明できる人を連れてくれば、そういう形で証明を出しております。もうこれは弁護士さん、だれが来ても同じです。警察署が来ても、ちゃんと身分証明書を出してもらえますし、公文書もちゃんと出してもらえますし、そういう形でしか対応できないとなっておりますので、御承知おきいただきたいというふうに思います。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論ありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論なしと認め、討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町手数料条例の一部を改正する条例)は原案のとおり承認することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)これから議案の委員会付託を行います。  6月6日議会運営委員会の協議結果を資料として配付しております。運営資料4ページ、委員会付託表をごらんください。付託案の朗読に際しては、議案名の朗読は省略します。  議案第43号(所管分)、議案第45号の2件は、総務、産業・建設常任委員会へ。  議案第39号、議案第40号、議案第41号、議案第42号、議案第43号(所管分)、議案第44号、発議第2号の7件は、文教・厚生常任委員会へそれぞれ付託をいたしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)異議なしと認めます。したがって、お手元に配付の委員会付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決しました。  続いて、各常任委員会の開催日についてお諮りいたします。運営資料6ページ、委員会日程表をごらんください。  各常任委員会の開催日は、議会運営委員会で決定いただいた日程のとおり決定したいと思います。異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)異議なしと認めます。したがって、常任委員会の開催日は運営資料、委員会日程表のとおり開催することに決しました。  以上で、本日の日程はすべて終了しました。  本日はこれで散会します。                            散会 午前11時40分    平成20年6月10日