平成21年第1回上毛町議会臨時会会議録 招集の場所  上毛町議会議場 開閉会日時及び宣言 平成21年5月25日 午前10時00分 ─────────────────────────────── ○応招(不応招)議員及び出席並びに欠席議員 出席議員(14名)  1番 高畑広視  2番 宮崎昌宗  3番 峯 新一  4番 三田敏和  5番 安元慶彦  6番 大山 晃  7番 中  宏  8番 増矢年克  9番 茂呂孝志 10番 古野啓藏 11番 福島文博 12番 亀頭寿太郎 13番 坪根秀介 14番 村上正弘 欠席議員(0名) ─────────────────────────────── ○地方自治法第121条の規定による説明のため出席した者の職氏名  町長 鶴田忠良・ 教育長 百留隆男・ 副町長 奥野勝利  会計管理者 末吉秋雄・ 総務課長 友岡みどり  企画情報課長 矢野洋一・ 税務課長 末松克美・ 住民課長 廣崎誠治  健康福祉課長 坪根勝磨・ 産業振興課長 川口 彰・ 建設課長 古原典幸  教務課長 福本豊彦・ 総務係長 岡崎 浩 ─────────────────────────────── ○職務のため本会議に出席した者の職氏名 議会事務局長 中  豊 ○議事日程 平成21年第1回定例会議事日程 平成21年5月25日 午前10時00分 開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸般の報告 日程第 4 議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例) 日程第 5 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 日程第 6 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度上毛町一般会計補正予算(第5号)) 日程第 7 議案第29号 上毛町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例について 日程第 8 議案第30号 上毛町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について ○ 会 議 の 経 過 (1日目)                            開議 午前10時00分 ○議長(村上正弘君)定刻になりました。皆さん御起立をお願いいたします。礼。  ただいまの出席議員は全員です。今から平成21年度上毛町議会第1回臨時会を開催します。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会の会議録署名議員に、11番 福島議員、12番 亀頭議員を指名します。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第2、会期の決定を議題とします。  臨時会招集の告示を受け、議会運営委員長に臨時会の運営について諮問をいたしましたところ、5月22日、運営委員会を開催していただき、答申をいただきました。  委員会の答申は、会期を本日1日とする答申です。  お諮りします。臨時会の会期は、議会運営の委員会の答申のとおり本日1日としたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日1日とすることに決定しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第3、諸般の報告を行います。  本臨時会に提出された案件は、町長から条例2件、専決処分の承認3件の計5議案であります。  議事日程をお手元に配付しておりますので、ごらんをいただきたいと思います。  本日の日程は、提案理由の説明を受けた後、引き続き議案内容の説明を受け、質疑を行います。質疑が終了した後、討論、採決を行いますので御了解ください。  地方自治法第121条の規定に基づき、町長並びに教育委員長に出席の要求をいたしましたところ、お手元配付の名簿のとおり説明員の出席報告がありましたので、これを許可し、出席をいただいております。  これで諸般の報告を終わります。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)これから議案の上程を行います。なお、議案の上程に際し、議案名の朗読は省略します。  日程第4議案第26号、日程第5議案第27号、日程第6議案第28号、日程第7議案第29号、日程第8議案第30号、以上、5件を一括上程します。  提案理由の説明を求めます。町長。 ○町長(鶴田忠良君)おはようございます。  それでは、提案理由の説明をさせていただきます。  本日ここに平成21年第1回上毛町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には、公私にわたり御多忙中のところ御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。  さて、国の人事院においては、急速な経済の悪化に伴い、平成21年6月支給の期末勤勉手当に関する特例措置として、特別調査を実施した結果、民間企業における夏季一時金は、昨年に比べ大きく減少することが伺えると判断し、異例の事態として勧告を行いました。  本町におきましては、今回の勧告の趣旨にかんがみ、情勢適応の原則の観点から速やかに対応することが望ましいと結論に達し、今臨時会の開会により期末勤勉手当支給率の引き下げを行うための関係条例の提案をさせていただいきました。  また、税制改正に伴う地方税法を改正する法律が3月31日付で公布されたことに伴い、それに準じて本町関係条例の一部を改正する条例、並びに特別交付税の交付額が当初見込みより大幅な増額となったことにより、実質収支額の調整を行い、そのため余剰財源が生じましたので、基金への積み立てを行うための補正予算を3月31日付で専決処分させていただきましたので、あわせて報告するものであります。  以上、概略御説明申し上げましたが、重要な案件でありますので、慎重に御審議をいただき、御可決、御承認くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(村上正弘君)提案理由の説明が終わりました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第4、議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)を議題とします。  議案内容の説明を求めます。  税務課長。 ○税務課長(末松克美君)それでは、議案第26号を説明いたします。  専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)について。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成21年5月25日提出。上毛町長、鶴田忠良。  理由といたしまして、個人住民税における住宅ローン控除の創設、上場株式等の配当及び譲渡益の税率の特例の延長等の地方税法の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布されたことに伴い、これに準じて本町税条例の一部を改正する必要が生じたため専決処分をしたものであります。  次をお願いいたします。  専決第1号 専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、上毛町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  平成21年3月31日。上毛町長、鶴田忠良。  別添で新旧対照表もつけておりますが、資料に基づきまして説明させていただきます。  皆さん御存じと思いますけれども、現在の社会経済情勢を踏まえまして、今回多くの経済対策が盛り込まれました生活対策の中で、個人住民税等税制上の対策といたしまして、地方税法の一部改正が行われたために、今回条例の改正をしたものです。  主なものについて説明をさせていただきます。  別添資料を説明する前に、現行制度を簡単に説明いたしますと、平成19年からの税源移譲によりまして、所得税が減額となり、住民税が増額となったために、平成11年から平成18年末までの入居者で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、住民税から控除できるように、現在経過措置が設けられております。  今回、資料のとおり、新たに個人住民税における住宅ローン特別控除の創設がなされました。これも先ほど述べましたとおりですが、所得税の控除可能額で所得税において控除しきれなかった額を個人住民税から控除するという制度でございます。限度額は9万7,500円ということでございます。特例の期間といたしましては、平成21年から25年までに入居したものを対象ということでございます。  確認の手続きの必要な措置ということで、今までの現行制度でありますと、市町村に申告する必要がございましたが、今回は源泉徴収票等に改正を行いまして、申告は不要というふうにしております。どんな改正をするかというのは、具体的にはまだ決まっておりません。この減収に対する措置としましては、全額国より補てんされます。  一番下の税源移譲に伴う住宅ローン特別控除、経過措置なんですが、これが先ほど述べました平成11年から18年の入居者でございます。この経過措置につきましても、今回の場合と同じように申告不要というふうなことにする予定でございます。  続きまして、新旧対照表の35ページからですが、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の延長についてでございます。昨年の地方税法の改正で、軽減税率の特例期間が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間となっておりましたが、今回もう一年延長いたしまして、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの3年間とするものでございます。  主なものはこういったものでございますが、ほかには地方税法の改正に伴いまして文言、項目等の変更がございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑はありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑なしと認め、質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論なしと認め、討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、議案第26号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第5、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題とします。  議案内容の説明を求めます。  税務課長。 ○税務課長(末松克美君)それでは、議案第27号を説明させていただきます。  専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。  平成21年5月25日提出。上毛町長、鶴田忠良。  理由ですが、2割軽減の対象者となる納税義務者要件の見直し、介護納付金の課税限度額の引き上げ等の地方税法の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布されたことに伴い、これに準じて本町税条例の一部を改正する条例が生じたため、専決処分をしたものでございます。  次をお願いいたします。  専決第2号 専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分とする。  平成21年3月31日。上毛町長、鶴田忠良。  これにつきましても、新旧対照表で説明させていただきます。  新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと思います。この条例の第2条、それから、第23条につきまして、国民健康保険税の介護納付金に係る課税限度額、現在9万円でございますが、この9万円を10万円に引き上げるものでございます。  それから原稿の一番下、23条の2項ですが、2割軽減の対象者となる納税義務者の要件を見直すこの条文を削除するものでございます。今までは、7割、5割、2割軽減があるわけなんですが、2割軽減を必要とするものにつきましては、申請の必要がございましたが、今回この申請を不要にし、一定的に申請なく適用をするような形になったためにこの文言を削除するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑はありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)2割軽減でですね、今まで申請をしなくて2割軽減を受けられなかったという方はおられますか。 ○議長(村上正弘君)税務課長。  もう一回、はい。 ○9番(茂呂孝志君)今までは、現行は2割軽減については申請をしないと受けられなかったでしょう。それで、今まで申請をしなくて2割軽減を受けなかったという方はおられますか。 ○議長(村上正弘君)税務課長。 ○税務課長(末松克美君)今までは、申請があって適当でないと町長が認めた人は適用されておりませんでしたが、申請された方はすべて適用になったと思いますが、申請がなくて適用がなかった件数についてはちょっと調べておりません。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)私は、議案第27号に反対の立場から討論いたします。  介護納付金の課税限度額の引き上げで加入者の負担増になるので、この議案に反対いたします。 ○議長(村上正弘君)ほかに討論ありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)これで討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) ○議長(村上正弘君)起立多数。よって、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(上毛町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第6、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度上毛町一般会計補正予算(第5号))を議題とします。  議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)それでは、議案第28号につきまして、総括的な説明をさせていただきます。  専決処分といたしまして、一般会計補正予算第5号を3月31日付で処分をさせていただきました。これにつきましては、20年の歳入歳出執行額がほぼ確定したことに伴いまして、財源変更等で最終調整を行った結果、余剰財源が生じましたので、将来の必要な財源として留保するため、基金の積み立てをしたものが主なものでございます。  予算書のほうをお開きください。専決第3号でございます。平成20年度上毛町一般会計補正予算(第5号)でございます。  今回の補正額は、1億4,899万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算総額それぞれ52億7,001万6,000円と定めたものでございます。  4ページをお開きください。歳入から御説明をさせていただきます。今回の主な財源といたしましては、特別交付税を1億3,800万円ほど充当いたしております。それから、11款から14款につきましては、歳入額が、補助金等が確定いたしましたですので、それに伴いまして減額調整をいたしております。それから、17款の繰入金につきましては、余剰財源が発生したことによりまして、基金の取り崩しを省きまして、一般財源のほうに充当いたしたものでございます。繰越金を2,062万3,000円ほど充当いたしまして、補正額1億4,899万1,000円という形になっております。  次の5ページ、歳出の部でございますが、節減に伴います執行残が主なものでございますが、5款の農林水産業費につきましては、11万2,000円ほど増額補正となっております。これは職員人件費につきまして積算誤りがあり、71万円ほど財源不足が生じましたので、今補正予算のほうで計上をさせていただいたものでございます。それから、12款の諸支出金でございます。公共施設整備基金への積み立てといたしまして、1億6,000万円計上いたしております。これにつきましては、今後の事業計画の中で必要とされる大規模事業に係る財源を留保するために積み立てを行ったものでございます。  以上、概略ではございますが説明を終わらせていただきます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  茂呂議員。 ○9番(茂呂孝志君)公共施設整備基金に1億6,000万円ほど積み立てているようですが、これは多分中学校の体育館だと思いますけれども、大体今の段階では建設のためにどのくらいの金額を見込んでおられるのかお尋ねします。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)他町村の建設費を調べましたところ、6億前後のようでございます。ただ、本町におきましては、町長が公式のスポーツ試合ができるような施設ということで考えておられますので、それより若干増額になるんではないかと思っております。ただ、できるだけ生徒さんがスポーツ活動できるような充実した施設にしたいというふうに考えております。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり)  質疑を終わります。  討論を行います。  討論はありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(平成20年度上毛町一般会計補正予算(第5号))は、原案のとおり承認することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第7、議案第29号 上毛町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。  議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)議案第29号 上毛町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についてということで、本日上毛町長より提出をさせていただいております。  理由でございます。平成21年5月1日付で人事院勧告を受け、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案が平成21年5月8日に閣議決定されたことに伴い、それに準じた所要の改正を行うものでございます。  町長が先ほど提案理由の中でも申しましたように、急速な景気低迷ということでですね、民間企業におきましては、大幅な一時金の減少が見込まれているということでございます。それを踏まえまして、本町におきましても、人事院勧告を尊重いたしまして6月期支給分の引き下げを行いたいということで条例改正を行ったものでございます。  この期末手当の引き下げにつきましては、見込では、本年度は民間におきましては0.5月分くらい、約2割強、2.5割ぐらいは減額になるんではないかというふうに見込まれております。8月には正式な人事院勧告があると思いますが、12月に調整をするということになりますと、皆様方におかれましても負担増になるのではないかということで、できるだけ6月、12月で分割して引き下げをしたいということで提案をさせていただいたものでございます。  支給率につきましては、100分の140が100分の125ということで、100分の15引き下がるものでございます。平成21年5月31日から施行するという内容になっております。  以上でございます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。  安元議員。 ○5番(安元慶彦君)冒頭に町長の提案理由の説明がありまして、特例的に調査をやったということでわかるんですけれども、ただ、従来からのあれと比較してみますと、大体国の法律が通って、こういうものが地方議会のほうで議決をしていくということであったと思うんですが、この法律案というものが閣議決定されたことによって、地方議会でこういった議決をすることは、私は拙速的なものがあるんじゃないかという感があります。そこら辺の問題はございませんか。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)今回の法律につきましては、市町村のほうにも指導がありまして、閣議決定を国会の可決成立と同等とみなすということで、一応国のほうから通達を受けております。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。  亀頭議員。 ○12番(亀頭寿太郎君)新聞紙上、あるいはテレビ等におきまして、民間のボーナスがマイナス19%、国会議員は20%、国家公務員はマイナス10%というようなことが報道されております。また、北九州はマイナス9%というようなことも報道されておりました。こうした時代でもあるから、早々にこうしたことの処置をしていくということは非常に適切な処置ではなかろうかと思います。  1点お尋ねしたいのが、上毛町に特別職の職員等の審議会がありますね。こうした関係、閣議決定でこうしていけば、法的には別に問題はないとしても、地域の人あたりにこうしたこともやはり把握していただく、あるいは検討していただくというような観点からみれば、上毛町の特別職の報酬等の審議会あたりに、こうしたのはやっぱりかけるべきかどうかという感じがするんですが、そうしたことはどういうようにお考えになっておるか。事実、特別報酬審議会のほうに検討したかどうか、その点をお尋ねしたいと思います。 ○議長(村上正弘君)総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)特別職の報酬審議会につきましてはですね、それぞれの報酬額につきまして御審議をしていただくということになっております。この支給率につきましては、法律に基づいて支給率を決定しておりますので、報酬審議会とは別物と考えております。 ○12番(亀頭寿太郎君)以上です。 ○議長(村上正弘君)ほかにありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑を終わります。  討論を行います。  討論はありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論なしと認め、討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、議案第29号 上毛町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決しました。 ─────────────────────────────── ○議長(村上正弘君)日程第8、議案第30号 上毛町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  議案内容の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(友岡みどり君)議案第30号でございます。上毛町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてということで、今改正内容につきましては、期末手当を100分の140を100分の125、それから、勤勉手当を100分の75を100分の70に改めるものでございます。  それから、再任用職員につきましては、100分の75を100分の70、勤勉手当につきましては、100分の35を100分の30というような引き下げに係る条例改正となったものでございます。  理由につきましては、29号議案と同じでございます。これも5月31日付で施行するものでございます。よろしく御審議の上、御可決をお願い申し上げます。 ○議長(村上正弘君)説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑ありませんか。 (「質疑なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)質疑なしと認め、質疑を終了します。  討論を行います。  討論はありませんか。 (「討論なし」という声あり) ○議長(村上正弘君)討論なしと認め、これで討論を終わります。  これから本案を採決します。  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (全員起立) ○議長(村上正弘君)全会一致。よって、議案第30号 上毛町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決しました。  これで、本日の日程は全部終了しました。  平成21年上毛町議会第1回臨時会を閉会いたします。                            閉会 午前10時32分 ○上記、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。    平成21年5月25日 上毛町議会議長 署 名 議 員 署 名 議 員