許可のない屋外広告物は違反です。
『福岡県屋外広告物条例』が定められています
屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では良好な景観の形成を図るためにも屋外広告物を正しく表示するルールとして、『福岡県屋外広告物条例』が定められています。
これにより上毛町においても違反広告物の除去を定期的に行っています。
屋外広告物とは
条例の対象となる「屋外広告物」とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。
このため、営利を目的とした商業広告だけでなく、非営利なものであっても常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物に該当します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3159
ファックス番号:0979-84-8021
更新日:2020年04月01日