新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号認定について

更新日:2023年03月10日

制度概要(セーフティネット保証5号)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
業況の悪化している業種(=指定業種)において「新型コロナウイルス感染症」により、経営の安定に支障が生じている中小企業者が融資を受ける際、信用保証協会から、一般保証とは別枠の保証を受けられるようになりました。

制度の詳細な内容及び最新の情報(指定業種)については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

対象者

要件を満たし、市町村長の認定を受けた中小企業者が、セーフティネット保証5号の利用対象者となります。

複数の認定基準がございますので、以下の「早見表」から、各要件をご確認ください。

申請に必要な書類等

・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書・・・2部

・別紙様式 ・・・1部
※申請様式に対応する様式をご提出ください。

・月次損益計算書(試算表)など・・・1部
※「早見表」をご確認の上、申請内容に沿った期間の売上高等がわかる書類をご準備下さい。

・商業登記簿謄本(法人の場合)原本(発行日が3ヵ月以内のもの)・・・1部
    直近の確定申告書の写し(個人の場合)・・・1部
    法人の住所、商号及び代表者名または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)・・・1部

・委任状及び委任状受任者の名刺(金融機関の場合)・・・1部

認定基準の運用緩和

前年度実績の無い創業者や、前年度以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準が緩和されました。

内容については、以下のとおりです。

各様式

この記事に関するお問い合わせ先

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