新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について

更新日:2023年03月10日

制度概要(セーフティネット保証4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
令和2年2月18日から「新型コロナウイルス感染症」が指定案件とされ、期間中に指定地域において「新型コロナウイルス感染症」により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者が融資を受ける際、信用保証協会から、一般保証とは別枠の保証を受けられるようになりました。

制度の詳細な内容及び最新の情報(指定地域・期間)については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

対象者

以下のいずれの要件も満たし、市町村長の認定を受けた中小企業者が、セーフティネット保証4号の利用対象者となります。


・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な書類等

・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書・・・2部

・別紙様式・・・1部
申請様式に対応する様式をご提出ください。

・月次損益計算書(試算表)など・・・1部
    (1) 災害等の発生における最近1ヶ月間の売上高等がわかる書類
    (2) (1)の期間に対応する前年の1ヶ月間の売上高等がわかる書類
    (3) (1)の期間後2ヶ月間の見込み売上高等が分かる書類(受注残高表など)
    ただし、業種・業態によってはその照明が困難な場合もありますので、その場合は2ヶ月間の見込み売上高の算出根拠を提示してください。
    (4) (3)の期間に対応する前年2ヶ月の売上高等が分かる書類
申請内容に沿った期間の売上高等が確認できる書類をご提出ください。

・商業登記簿謄本(法人の場合)原本(発行日が3ヵ月以内のもの)・・・1部
    直近の確定申告書の写し(個人の場合)・・・1部
    法人の住所、商号及び代表者名または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)・・・1部

・委任状及び委任状受任者の名刺(金融機関の場合)・・・1部

認定基準の運用緩和

前年度実績の無い創業者や、前年度以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準が緩和されました。

内容については、以下のとおりです。

各様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664

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