新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について
セーフティネット保証とは
様々な理由により売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い「セーフティネット保証4号」が発動しました。
新型コロナウイルス感染症の発生により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号(自然災害等の突発的事由)が発動し、福岡県全域が指定地域となりました。
これにより、経営に影響を受けた中小企業者・小規模事業者は、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の利用時に、一般保証とは別枠での保証利用が可能となります。
※詳細は、下記中小企業庁ホームページ及び福岡県庁ホームページをご覧ください。
保証利用には、町からの認定が必要となりますので、融資を検討している中小企業者・小規模事業者の皆さんは、セーフティネット4号認定申請書を提出してください。
申請に必要な書類等
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2部
- 法人にあっては商業登記簿謄本(正本/発行日が3ヵ月以内のもの)原本
個人にあっては直近の確定申告書の写し
法人の住所、商号及び代表者名または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書の月別売上高 2部
- 月次損益計算書(試算表)など
(1) 災害等の発生における最近1ヶ月間の売上高等がわかる書類
(2) (1)の期間に対応する前年の1ヶ月間の売上高等がわかる書類
(3) (1)の期間後2ヶ月間の見込み売上高等が分かる書類(受注残高表など)
ただし、業種・業態によってはその疎明が困難な場合もありますので、その場合は2ヶ月間の見込み売上高の算出根拠を提示してください。
(4) (3)の期間に対応する前年2ヶ月の売上高等が分かる書類
- 金融機関の担当の方等が認定業務を代行するときは、委任状が必要になります。
申請書様式
セーフティネット4号申請書類一式 (PDFファイル: 127.1KB)
創業1年未満の事業者の方へ
創業1年未満の事業者の方につきまして、こちらの申請様式で申請が可能です。
売上高が確認できる資料等に関しましては「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664
更新日:2021年06月04日