失業者に対する国民健康保険税の軽減について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月23日更新
倒産・解雇などによる離職 (特定受給資格者) や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当される方が対象となります。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当される方が対象となります。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
該当するかどうかは、こちらを参考にしてください → 「雇用保険受給資格者証 イメージ」
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
非自発的失業に伴う軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、上毛町 税務課にお問い合わせください。
非自発的失業に伴う軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、上毛町 税務課にお問い合わせください。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までが軽減対象期間となります。
※平成22年度以降に算定される国民健康保険税が軽減の対象となります。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※途中で社会保険に加入した場合は軽減対象からはずれますが、当初の失業軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合は、残りの対象期間について軽減対象となります。
※平成22年度以降に算定される国民健康保険税が軽減の対象となります。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※途中で社会保険に加入した場合は軽減対象からはずれますが、当初の失業軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合は、残りの対象期間について軽減対象となります。
非自発的失業に伴う軽減を受けるには届出が必要です
様式 「特例対象被保険者等申告書」
※ 雇用保険受給資格者証がない場合は受付できません。
※ 届出をする場合は、納税義務者(世帯主)が行ってください。
※ 雇用保険受給資格者証がない場合は受付できません。
※ 届出をする場合は、納税義務者(世帯主)が行ってください。