○上毛町公平委員会公印規程
平成17年12月2日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上毛町公平委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する委員会に関する印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、堅固な容器に納め、総務課長(以下「管理者」という。)が保管するものとする。
2 管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠書類に、押印すべき文書を添えて、管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
2 管理者は、押印すべき文書と当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を照合し、自ら押印しなければならない。
3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
4 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入の上、管理者の承認を得なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、委員長の承認を受け、管理者が行うものとする。
(公示)
第7条 委員長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その旨を公示するものとする。
(公印の事故届)
第8条 管理者は、公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、公印事故届(様式第2号)を委員長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第9条 管理者は、公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を委員長に返還しなければならない。
2 委員長は、前項の規定により返還を受けた公印を、廃止となった日から起算して、1年間保存するものとする。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、町長の事務部局の例による。
附 則
この訓令は、平成17年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 |
上毛町公平委員会印 | てん書 | 方21 | 公平委員会名で発する文書 |
上毛町公平委員会委員長印 | てん書 | 方21 | 公平委員会委員長名で発する文書 |